○美馬市民間建築物アスベスト調査事業補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、火災・震災時等におけるアスベストの飛散を防止し、市民の安全・安心を確保することを目的として、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号)に基づき民間建築物に係るアスベストの調査を行う者に対し、予算の範囲内で美馬市民間建築物アスベスト調査事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象建築物 民間建築物をいう。

(2) 吹き付けアスベスト等 吹き付けアスベスト、アスベストを含有する吹き付けロックウール、アスベスト含有吹付けバーミキュライト、アスベスト含有吹付けパーライト等をいう。

(補助金の対象)

第3条 補助金の対象は、対象建築物における吹き付けアスベスト等又はアスベスト含有が疑われる吹き付け建材について、その含有の有無を調べるための調査(以下「補助対象事業」という。)を行う場合に補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助対象者」という。)が要した経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に3分の2を乗じて得た額とし、補助の対象となる経費は6万円を上限とする。ただし、国が行うアスベスト関連補助事業の補助率が、定額補助とされた場合はこの限りでない。

2 前項の規定により計算された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により、補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助事業に着手する前に民間建築物アスベスト調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書(様式第2号)

(2) 契約書又は見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し

(3) 建物平面図(対象箇所を明示したもの)

(4) 現況写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第6条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知又は補助金の交付の申請内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合は、民間建築物アスベスト調査事業補助金交付(不交付)決定指令書(様式第3号)により行うものとする。

(補助事業の変更)

第7条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合は、民間建築物アスベスト調査事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による補助事業の変更の承認申請について、その内容を審査し、民間建築物アスベスト調査事業補助金変更承認(不承認)決定指令書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助事業の着手)

第8条 補助事業の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止又は廃止(第6条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助事業の中止又は廃止の承認申請について、その内容を審査し、補助事業中止(廃止)承認(不承認)決定指令書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第11条に規定する実績報告書は、民間建築物アスベスト調査完了報告書(様式第8号)とし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 調査費請求書又は領収書の写し(調査業者が発行したもの)

(2) 調査写真(調査の内容が確認できるもの)

(3) 調査機関が発行した分析調査結果報告書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了の日若しくは第9条第2項の規定による廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の決定)

第11条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、民間建築物アスベスト調査事業補助金確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。

2 補助事業者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(書類の保管)

第14条 この事業に関する書類は事業完了後10年間保存するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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美馬市民間建築物アスベスト調査事業補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第24号

(平成22年4月1日施行)