○美馬市オラレ運営協力自治会活動助成金交付要綱
平成22年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市オラレまちづくり基金を活用し、競艇場外発売場オラレ美馬の周辺地域であって、安全で快適な地域づくり活動に取り組もうとするオラレ設置協力自治会及びオラレ周辺協力自治会(以下「協力自治会」という。)に美馬市オラレ運営協力自治会活動助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) オラレ設置協力自治会 美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(令和2年美馬市規則第6号。次号において「設置規則」という。)別表第1に掲げる谷口自治会をいう。
(2) オラレ周辺協力自治会 設置規則別表第1に掲げる自治会のうち、美馬市立学校通学区域等に関する規則(平成17年美馬市教育委員会規則第11号)別表第1の美馬市立重清西小学校及び美馬市立重清西小学校中野分校に相当する区域に属する自治会をいう。
(対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、協力自治会が行う公益性の高い活動のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。
(1) 協力自治会が新たに行う事業又は既存の事業を拡大し、若しくは発展させる事業であること。
(2) 助成金の交付を受けようとする年度内に原則として実施する事業であること。
(3) 協力自治会を構成する住民の総意に基づいたものであること。
(4) 協力自治会を構成する住民により適切に実施されるものであり、確実かつ誠実に経費管理がされていること。
(対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、助成の対象としない。
(1) 協力自治会の活動と関係がない土地の購入又は整地に要する経費
(2) 協力自治会の活動と関係がない施設等の整備に要する経費
(3) 個人に支出する経費及び個人の利益につながると考えられる経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(助成金の限度額)
第5条 年間の助成金の限度額は、次のとおりとする。
区分 | 助成金の限度額 |
設置協力自治会 | 500千円 |
周辺協力自治会 | 交付を受ける年度の4月1日における住民基本台帳に搭載された世帯数に応じて1,000千円を分配した額(中鳥自治会及び八幡(美馬)自治会の世帯数は2倍にして分配する) |
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が助成金を交付すべきでないと決定した場合は、その理由を付して当該申請を受理した日から30日以内に美馬市オラレ運営協力自治会活動助成金不交付決定指令書(様式第5号)により通知するものとする。
(積立処理)
第8条 交付の決定を受けた者で、第3条に定める事業を行うため必要がある場合は、助成金の一部(年度当たり最高100千円とする。助成金が100千円未満の場合は、助成金額までとする。)を積立てることができる。ただし、助成金の交付を受けた年から5年以内に事業を完了させなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
次に掲げる書類を添えて市長に提出し、実地検査等の審査を受けなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 事業実施状況写真
(4) 契約書又は領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該助成事業の完了の日から起算して30日以内又は助成金の交付の確定のあった年度の3月31日から起算して14日以内のいずれか早い日とする。
(助成事業の変更)
第11条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合は、助成事業変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付請求)
第13条 助成金の請求は、美馬市オラレ運営協力自治会活動助成金交付請求書(様式第13号)により行うものとする。
(1) この告示又は助成金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 助成金を助成の対象となる経費以外の用途に使用したとき。
(3) 助成事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(4) 助成事業の内容を変更したとき。
(5) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の交付に関して不正の行為があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(書類の整備)
第15条 規則第19条の規定により、助成金の交付を受けた協力自治会は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該助成事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の開示)
第16条 市長は、この告示により助成金を交付した協力自治会の名称、助成事業の内容、助成金の額等を当該助成事業が完了した日の属する年度の3月31日の翌日から起算して30日以内に公表するものとする。
2 助成金の交付を受けた協力自治会は、助成金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美馬市オラレ運営協力自治会活動助成金交付要綱第5条の表の設置協力自治会の項の改正規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間における助成金の限度額は次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号の定める額とする。
(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 2,500千円
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 2,000千円
附則(令和2年3月13日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美馬市オラレ運営協力自治会活動助成金交付要綱第5条の表の改正規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における年間の助成金の限度額は次の表のとおりとする。
区分 | 助成金の限度額 |
設置協力自治会 | 750千円 |
周辺協力自治会 | 交付を受ける年度の4月1日における住民基本台帳に搭載された世帯数に応じて1,250千円を分配した額(中鳥自治会及び八幡(美馬)自治会の世帯数は2倍にして分配する) |