○美馬市障がい児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の重度障がい児(者)に対し自立生活を支援するための日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は共同利用(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美馬市とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具の種目及び対象者は、別表に定めるとおりとする。ただし、次の各号に該当する場合は対象者としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修に係る保険給付を受けることができる場合

(2) 障がい児(者)又はその属する世帯の他の世帯員のうち、いずれかの者について当該年度(4月から6月までの申請にあっては、前年度)の市民税所得割の額が46万円以上の場合

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を希望する障がい児(者)又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号(1))を福祉事務所長に申請しなければならない。ただし、別表中「居宅生活動作補助用具」の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付を希望する場合は、住宅改修費給付申請書(様式第1号(2))に工事図面及び改修工事見積書を添えて福祉事務所長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、速やかに調査書(様式第2号(1)又は様式第2号(2))を作成し、内容を審査のうえ、用具の給付等の要否を決定するものとする。

2 前項の場合において、福祉事務所長は必要に応じて、徳島県西部こども女性相談センター又は徳島県障がい者相談支援センター等に助言を求めるものとする。

3 福祉事務所長は、用具の給付等を行うことを決定した場合には日常生活用具給付決定通知書(様式第3号(1))又は住宅改修費給付決定通知書(様式第3号(2))及び日常生活用具給付券(様式第4号(1))又は住宅改修費給付券(様式第4号(2))を、その申請を却下することを決定した場合には日常生活用具却下決定通知書(様式第5号(1))又は住宅改修費却下決定通知書(様式第5号(2))を申請者に交付する。

(用具の給付等)

第6条 用具の給付を行う場合は、用具の販売等を業とする者(以下「業者」という。)に委託して実施する。

2 福祉事務所長は、用具の給付を行うことを決定した場合には日常生活用具給付委託通知書(様式第6号(1))又は住宅改修給付委託通知書(様式第6号(2))を業者に送付する。

3 業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

4 点字図書の給付については、この要綱に定めるもののほか、別紙1「美馬市点字図書給付事業実施要領」に定めるところによる。

5 住宅改修費の給付については、この要綱に定めるもののほか、別紙2「美馬市住宅改修費給付事業実施要領」に定めるところによる。

6 視覚障がい者用ワードプロセッサーの共同利用については、この要綱に定めるもののほか、別紙3「美馬市視覚障がい者用ワードプロセッサー共同利用制度実施要領」に定めるところによる。

(費用の負担及び上限額)

第7条 用具の給付決定を受けた者(以下「給付を受けた者」という。)は、用具の給付に要する費用の100分の10に相当する額(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の月における自己負担額の上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3による規定を準用する。

(支払い等)

第8条 給付を受けた者は、業者に日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添えて、前条による自己負担額を支払うものとする。

2 市長は、業者からの請求に基づいて、用具の給付に要する費用から前条により給付を受けた者が直接業者に支払った自己負担額を控除した額を業者に支払うものとする。

3 前項の請求には、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添付しなければならない。

(費用の上限)

第9条 用具の給付に要する費用は、別表に掲げる基準額を上限とする。

(耐用年数の取扱)

第10条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日から別表に掲げる耐用年数の期間を経過していないものは、再給付の対象外とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間の経過以前に修理不能により用具の使用が困難になった場合は、この限りではない。

3 当該期間の経過後であって修理不能の場合若しくは再給付によるほうが部品等の交換よりも合理的若しくは効果的であると認められる場合又は操作機能等が改良された新規用具のほうが効果的であると認められる場合は、再給付するものとする。

(用具の管理)

第11条 給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(排泄管理支援用具の一括交付)

第12条 福祉事務所長は、ストマ装具又は紙おむつ等の給付については、日常生活用具給付券1枚で2か月分までを給付し、1回の申請で日常生活用具給付券をストマ装具については3枚まで、紙おむつについては2枚まで交付することができるものとする。ただし、年度を越えた給付はできない。

2 前項の場合における自己負担額については、日常生活用具給付券1枚に記載された数量により算定するものとする。

(給付等台帳の整備)

第13条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするために、給付等台帳を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(美馬市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱及び美馬市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 美馬市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年美馬市告示第17号)

(2) 美馬市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年美馬市告示第18号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項に掲げる告示の規定によりされた申請書を受理しているものに係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日告示第138号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定及び別表の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第52号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第43号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの告示の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの告示の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和元年6月5日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年1月20日告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第9条、第10条関係)

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

給付

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者

腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,800円

特殊マット

① 下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障がい児(常時介護を要し、3歳以上の障がい児に限る。)

② 下肢又は体幹機能障害1級若しくは知的障害の重度又は最重度の障がい者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の障がい者等(常時介護を要する障がい者等で、学齢児以上に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者等(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する障がい者等に限る。)

障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者等(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障がい者等で、3歳以上に限る。)

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者等(3歳以上の障がい者等に限る。)

介護者が障がい者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児(3歳以上の障がい児に限る。)

附属のテーブルを付けるもの。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児(学齢児以上の障がい児に限る。)

腕、脚等の訓練ができる器具を付帯したもの。

8年

159,200円

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害の障がい者等(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する障がい者等に限る。)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者等(学齢児以上の障がい者等に限る。)

障がい者等が容易に使用し得るもの(手摺りを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

T字状・棒状の杖

木材

下肢又は体幹機能障害の障がい者等(杖を使用することにより歩行機能が補完される障がい者等で学齢児以上に限る。)

主体は木材で十分な強度を有し、外装はニス塗装であるもの。夜光材付410円(全面夜光材付1,200円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーの使用は260円増し。

3年

2,200円

軽金属

主体は軽金属で、外装は塗装なしのもの。夜光材付410円(全面夜光材付1,200円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーの使用は260円増し。

3年

3,000円

移動・移乗支援用具

平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害の障がい者等(家庭内の移動等において介助を必要とする障がい者等で、3歳以上に限る。)

おおむね次の性能を有する手摺り、スロープ等であること。

① 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

② 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

頭部保護帽

保護帽A

平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害並びに知的障害の重度又は最重度の障がい者等(てんかん発作等により頻繁に転倒する障がい者等に限る。)ただし、オーダーメイドを希望する場合は、医師の意見書により必要と認められる者に限る。

ヘルメット型で、転倒時に頭部を保護できる性能を有し、スポンジ、革を主材料にしたもの。既製品は基準単価の80%の範囲内の額とすること。

3年

15,200円

保護帽B

ヘルメット型で、転倒時に頭部を保護できる性能を有し、スポンジ、革、プラスチックを主材料にしたもの。既製品は基準単価の80%の範囲内の額とすること。

3年

36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障がい者等(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な障がい者等で、学齢児以上に限る。)

足踏みペダルで温水温風を出し得るもので、介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

身体障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障がい者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難で、障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発して屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。

8年

15,500円

自動消火器

身体障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障がい者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難で、障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上に限る。)

屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障がい者(障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

障がい者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障がい者等(学齢児以上の障がい者等に限る。)

障がい者等が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害2級の障がい者(障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400円

視覚障がい者用誘導装置

視覚障がい者等のうち、音声による誘導を必要とする者

音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの。

10年

56,000円

携帯用信号装置

聴覚障がい者等のうち、視覚・触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない者

送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの。

10年

18,000円

トイレチェアー

頚髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない障がい者等

椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの。

8年

81,000円

車椅子用段差昇降機

常時車椅子を使用する身体障害がい者等

地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で、昇降が可能なもの。

8年

260,000円

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上又は同程度であって医師の意見書により必要と認められるの障がい者等(自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う障がい者等で、3歳以上に限る。)

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500円

ネブライザー(吸引器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって医師の意見書により必要と認められる障がい者等

障がい者等が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって医師の意見書により必要と認められる障がい者等

障がい者等が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障がい者等

障がい者等が容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障がい者等(障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上に限る。)

障がい者等が容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の障がい者(障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

18,000円

パルスオキシメーター

呼吸器機能障害等

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障がい者(児)であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者、人工呼吸器の装着が必要と認められる者若しくは同程度の身体障がい者であって、主治医の意見書により必要と認められるもの。

5年

42,000円

人工呼吸器の装着が常時必要と認められる呼吸機能障害、心臓機能障害若しくは同程度の身体障がい者であって、主治医の意見書により酸素飽和度を常時継続的にモニタリングする必要があると認められるもの。

5年

157,500円

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能又は肢体不自由であって、発生・発語に著しい障害を有する障がい者等

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上若しくは視覚障害2級以上の障がい者等(周辺機器を利用しなければパソコンの使用が困難な障がい者等で、学齢児以上に限る。)

障害があることにより必要となる周辺機器やソフト等であり、障がい者等が容易に利用し得るもの。

6年

67,000円

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上であって、必要と認められる障がい者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障がい者等(就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる障がい者等に限る。)

障がい者等が容易に使用し得るもの。

5年

63,100円

点字器

標準型A

視覚障害2級以上の障がい者等(学齢児以上の障がい者等に限る。)

点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス18行の両面書真鍮板製であるもの。

7年

10,400円

標準型B

点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス18行の両面書プラスチック製であるもの。

7年

6,600円

携帯用A

点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス4行の片面書アルミニューム製であるもの。

5年

7,200円

携帯用B

点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス12行の片面書プラスチック製であるもの。

5年

1,650円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

録音再生

視覚障害2級以上の障がい者等(学齢児以上の障がい者等に限る。)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、障がい者等が容易に使用し得るもの。

6年

85,000円

再生専用

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音された図書の再生が可能な製品であって、障がい者等が容易に使用し得るもの。

6年

35,000円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の障がい者等(学齢児以上の障がい者等に限る。)

文字情報を同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの。

6年

99,800円

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障害であって、本装置により文字等を読むことが可能になる障がい者等

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

198,000円

盲人用時計

触読

視覚障害2級以上の障がい者

障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

10,300円

音声

視覚障害2級以上であって、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な障がい者

障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

13,300円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害があり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障がい者等(学齢児以上の障がい者等に限る。)

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障がい者等が容易に使用し得るもの。

5年

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる障がい者等

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、災害時の聴覚障害向け緊急信号を受信するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの。

6年

88,900円

人工内耳用電池

聴覚障害により人工内耳埋込手術を受けている者(3歳以上の障がい者等に限る。)

人工内耳に使用する電池

人工内耳に使用する充電池

月額上限

2,500円

年額上限

30,000円

人工喉頭

笛式

喉頭摘出の障がい者等であって医師の意見書により必要と認められる者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。気管カニューレ付3,100円増し。

4年

5,000円

電動式

喉頭摘出の障がい者等であって医師の意見書により必要と認められる者(職業上又は学校教育上、真に必要と認められる障がい者等で、学齢児以上に限る。)

顎下部等にあてた電動版を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(電池又は充電器を含む。)

5年

70,100円

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者等

点字により作成された図書

点字図書価格

文字放送ラジオ

聴覚障がい者等のうち、文字による情報を必要とする者

FM文字多重放送の受信が可能なもの。

5年

23,000円

ストマ装具

蓄便袋

腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり腹部に人工肛門を設け排泄を行っている障がい者等(3歳以上の障がい者等に限る。)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であって、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であるもの。

8,600円

(月額)

蓄尿袋

膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている障がい者等(3歳以上の障がい者等に限る。)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋であって、尿処理用のキャップが付いており、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であるもの。

11,300円

(月額)

紙おむつ

① 脳原性運動機能障害2級以上若しくは脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難で医師の意見書により必要性があると認められる障がい者等

② 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害がある者で医師の意見書により必要性があると認められる障がい者等(3歳以上の障がい者等に限る。)

介助者が容易に使用し得るもの。

12,000円

(月額)

収尿器

男子用A

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、自分の意思での排尿コントロールが困難で必要性があると認められる障がい者等(3歳以上の障がい者等に限る。)

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有し、ラテックス製又はゴム製であるもの。

男子用Aは、普通型。

男子用Bは、簡易型。

1年

7,700円

男子用B

1年

5,700円

女子用A

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及び耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。

女子用Aは、普通型。

1年

8,500円

女子用B

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及びポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管を有するもの。採尿袋20枚を1組とする。

女子用Bは、簡易型。

1年

5,900円

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は脳性麻痺等脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障害等級3級以上の障がい者等(学齢児以上の障がい者等に限る。特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の障がい者等。)

障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

共同利用

視覚障がい者用ワードプロセッサー

視覚障がい者等(学齢児以上の障がい者等に限る。)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書が作成及び音声化ができるもの。

1,030,000円

(注)

1 表中の「障がい者等」は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する「障がい者」並びに「障がい児」をいう。

2 「聴覚障がい者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

3 「情報・通信支援用具」とは、障がい者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

4 「ストマ装具」については、必要に応じ、6か月分まで一括給付ができることとする。

5 「居宅生活動作補助用具」については、基準額以下であっても、価格にかかわらず生涯1回の給付に限る。

別紙1

美馬市点字図書給付事業実施要領

(目的)

第1条 視覚障がい者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象の点字図書)

第2条 給付対象の点字図書は、月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第3条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第4条 給付対象施設は、別途定める「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という。)

(給付の実施)

第5条 福祉事務所長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(別紙様式1)(以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(別紙様式2)(以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて福祉事務所長に点字図書の給付を申請する。

3 福祉事務所長は、申請者・出版施設等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第6条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、「美馬市障がい児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱」の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申込み時に支払うものとする。

(実施上の留意事項)

第7条 福祉事務所長は、申請に基づき市内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておくこと。

2 福祉事務所長は、郵送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障がい者の利便を考慮して実施すること。

3 福祉事務所長は、事業実施に際して給付の対象となる視覚障がい者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めること。

画像

画像

別紙2

美馬市住宅改修費給付事業実施要領

(目的)

第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障がい者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(住宅改修費の範囲)

第2条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第3条 給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して実施主体が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の限度)

第4条 住宅改修費の給付は、原則1回とする。なお、限度額については、別に定めるところによる。

(実施上の留意事項)

第5条 福祉事務所長は、事業実施に際して給付の対象となる身体障がい者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めること。

別紙3

美馬市視覚障がい者用ワードプロセッサー共同利用制度実施要領

(目的)

第1条 視覚障がい者用ワードプロセッサー共同利用制度は、身体障害者福祉法に基づく点字図書館及び身体障害者福祉センター(A・B)(以下「共同利用施設」という。)に視覚障がい者用ワードプロセッサー(以下「ワープロ」という。)を設置し、共同利用させることにより、在宅の視覚障がい者の日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

(ワープロの性能)

第2条 ワープロの性能は、編集及び校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができる性能を有するものとする。

(ワープロの設置)

第3条 福祉事務所長は、ワープロを共同利用施設に自らか又は貸与により設置するものとする。

2 共同利用施設でワープロを利用する者(以下「利用者」という。)は申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。申請様式は美馬市障がい児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱様式第1号の(1)を準用する。

3 福祉事務所長は、ワープロを貸与して設置する場合には、共同利用施設の管理者(以下「管理者」という。)との間にその貸借に関する契約書を締結することとし、その契約には、次の事項を加えるものとする。

(1) 管理者は、貸与されたワープロを注意して維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2) 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとすること。

(3) 福祉事務所長は、ワープロを必要としなくなったとき又は前各号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。

(共同利用の方法等)

第4条 管理者は、ワープロを利用者の求めに応じ設置場所又は自宅等において利用させるものとする。

2 利用に要する実費は、利用者の負担により行うものとする。

3 管理者は、利用者の過失による紛失、故障、破損等については、利用者に弁償させるものとする。

4 管理者は、ワープロの利用の状況を明確にするため、「利用者台帳」を整備しておくものとする。

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市障がい児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第36号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第36号
平成24年12月28日 告示第138号
平成26年4月1日 告示第52号
平成27年4月1日 告示第43号
平成28年3月24日 告示第43号
令和元年6月5日 告示第18号
令和4年1月20日 告示第9号