○美馬市職員安全運転推進委員会規程
平成22年5月6日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市職員安全運転推進委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 美馬市職員(以下「職員」という。)の交通事故(以下「事故」という。)の防止その他交通安全の推進に関し、調査及び審議を行うため、美馬市職員安全運転推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査及び審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(1) 職員の事故防止対策及び交通安全啓発に関すること。
(2) 事故発生の原因の解明及び処置に関すること。
(3) 事故に伴う職員の措置に関すること。
(4) その他職員の事故防止及び交通安全の推進に必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は企画総務部長をもって充て、副委員長は企画総務部秘書人事課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係職員を出席させ、説明を求めることができる。
(臨時委員)
第6条 委員会に、必要に応じ、臨時の委員を置くことができる。
2 前項に規定する臨時委員は、委員長が任命する。
3 臨時委員は、委員長が特に指定した職務を行う。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画総務部秘書人事課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
保険福祉部長 |
福祉事務所長 |
市民環境部長 |
経済部長 |
建設部長 |
水道部長 |
議会事務局長 |
監査委員事務局長 |
農業委員会事務局長 |
副教育長 |
消防長 |
会計管理者 |
企画総務部総務課長 |
企画総務部企画財政課長 |