○美馬市職員安全運転推進委員会規程

平成22年5月6日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市職員安全運転推進委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 美馬市職員(以下「職員」という。)の交通事故(以下「事故」という。)の防止その他交通安全の推進に関し、調査及び審議を行うため、美馬市職員安全運転推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査及び審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 職員の事故防止対策及び交通安全啓発に関すること。

(2) 事故発生の原因の解明及び処置に関すること。

(3) 事故に伴う職員の措置に関すること。

(4) その他職員の事故防止及び交通安全の推進に必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は企画総務部長をもって充て、副委員長は企画総務部秘書人事課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係職員を出席させ、説明を求めることができる。

(臨時委員)

第6条 委員会に、必要に応じ、臨時の委員を置くことができる。

2 前項に規定する臨時委員は、委員長が任命する。

3 臨時委員は、委員長が特に指定した職務を行う。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画総務部秘書人事課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

保険福祉部長

福祉事務所長

市民環境部長

経済部長

建設部長

水道部長

議会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

副教育長

消防長

会計管理者

企画総務部総務課長

企画総務部企画財政課長

美馬市職員安全運転推進委員会規程

平成22年5月6日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年5月6日 訓令第6号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年3月25日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第3号