○美馬市犬及びねこの避妊・去勢手術推進事業に関する実施要綱

平成22年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年徳島県条例第8号)に基づき、本市と徳島県獣医師会(以下「獣医師会」という。)が協力して、市民の飼い犬及び飼いねこ(以下「犬・ねこ」という。)に避妊・去勢手術(以下「手術」という。)を行うことにより、動物の愛護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上及び社会生活の安全を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するため、獣医師会と犬・ねこの手術についての業務委託を締結し、獣医師会に属する獣医師(以下「獣医師」という。)によって手術を実施するものとする。

2 手術の実施対象となる犬・ねこは、市内で飼育されている犬・ねことし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 犬については、当該年度において登録及び狂犬病予防注射を受けていること。

(2) ねこについては、飼い主、飼い主の住所等が確認できること。

(手術の助成)

第3条 市内に住民登録を有する、犬・ねこの飼い主(以下「飼い主」という。)に対して、手術料金の一部を助成するものとする。

2 手術料金の助成額は、1件につき5,000円とする。

3 助成件数は、この事業の実施年度における予算の範囲内とする。

(実施期間)

第4条 実施期間については、当該年度内とする。

(手術の実施方法)

第5条 飼い主は、犬・ねこの避妊・去勢手術助成金申込書(様式第1号)を、本市に提出するものとする。

2 本市は、前項の申込書の内容を審査し、承認する場合は、飼い主に対して犬及びねこの避妊・去勢手術助成金認定書(様式第2号)を送付するものとする。

3 獣医師は、前項の認定書を確認の上、手術を実施するものとする。ただし、手術が適当でないと判断したときは、その理由を飼い主に明確に説明するものとする。

4 飼い主は、手術が完了した時は、認定書の飼い主確認欄に署名押印し、手術を実施した獣医師の規定する手術料金から本市が助成する5,000円を差し引いた額を支払い、認定書を獣医師に提出するものとする。

5 獣医師は、手術が完了した時は、飼い主から提出のあった認定書の獣医師欄に署名押印し、獣医師会へ送付するものとする。

6 飼い主は、認定の取下げを求める場合は、犬及びねこの避妊・去勢手術助成金認定取下届(様式第3号)を本市に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 獣医師会は、手術を実施した獣医師から実績をとりまとめ、速やかに実績報告書を作成し、市長へ報告するものとする。

(完了の承認)

第7条 市長は、前条の規定により獣医師会から実績報告を受けたときは、報告の内容を審査し、適当であると認めたときは、委託業務完了承認書(以下「承認書」という。)を獣医師会に交付するものとする。

(支払方法)

第8条 獣医師会は、前条の規定による承認書の交付を受けたときは、委託料の支払いを市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求が獣医師会からあったときは、速やかに支払うものとする。

(承認の取消し及び委託料の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為があったときは、第7条の規定による承認を取り消し、交付した委託料の返還を命ずるものとする。

(獣医師の責任)

第10条 第5条の手術にあたり、手術上及びこれに関連して生じた問題については、手術を実施した獣医師及び獣医師会が責任をもって処理するものとする。

2 手術を実施する獣医師は、飼い主に対して手術料金を必ず明示するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めのない事項が生じた場合は、獣医師会と協議の上、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第61号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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美馬市犬及びねこの避妊・去勢手術推進事業に関する実施要綱

平成22年3月31日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)