○美馬市国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱

平成22年7月14日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する高額療養費の支払いを受ける際の特例について必要な事項を定めるものとする。

(委任払い対象者)

第2条 高額療養費の給付を受ける世帯主であって、高額療養費の受領の権限を保険医療機関等(以下「医療機関等」という。)に委任した者であり、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療機関等に対し、保険診療分に相当する高額療養費の支払が困難な者

(2) その他市長が特に認めた者

(委任払い申請)

第3条 高額療養費委任払いの適用を受けようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼委任払い承認申請書(様式第1号)に医療機関等と締結した委任状(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(適用除外)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、第2条の規定にかかわらず、適用を除外するものとする。

(1) 療養の原因が第三者行為によるものであって、加害者にその債務を請求している者

(2) 申請書の提出時点において、国民健康保険税を滞納している者

(3) 偽りその他不正な行為による申請をした者

(4) その他市長が特に不適当と認める者

(委任払いの承認等)

第5条 市長は、第3条に規定する申請書が提出されたときは、これを審査し、決定したときは、世帯主へ国民健康保険高額療養費委任払い承認通知書(様式第3号)又は国民健康保険高額療養費委任払い不承認通知書(様式第4号)により通知するものとし、医療機関等へ国民健康保険高額療養費委任払い認定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支払)

第6条 市長は、徳島県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、医療機関等に国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、当該高額療養費を支払うものとする。

(協定)

第7条 この制度の円滑な運用を図るため、医師会又は医療機関等と協定書を取り交わすものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めのない事項については、市長が医療機関等と協議して別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月25日告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この告示によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月11日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱

平成22年7月14日 告示第69号

(令和3年3月11日施行)