○美馬市営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱

平成23年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市営住宅等の家賃等に係る滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 家賃 市営住宅等の家賃又は駐車場の使用料をいう。

(3) 家賃等 家賃及び損害金をいう。

(4) 使用者 市営住宅等の使用を許可された者をいう。

(5) 滞納者 家賃等を納付期限までに納付しない使用者をいう。

(6) 滞納退去者 家賃等を納付期限までに納付せずに市営住宅等を退去した者をいう。

(督促又は催告)

第3条 滞納者又は滞納退去者に対し、別表第1に掲げる方法に従って、電話、文書又は呼出による督促又は催告を行う。

(滞納整理簿)

第4条 催告書を送付してもなお滞納家賃等を納付しない滞納者又は滞納退去者について、納付指導の経過を把握するため、滞納整理簿を作成するものとする。

2 滞納整理簿には、次に掲げる事項を記入する。

(1) 催告の種類、督促年月日及び相手側の氏名

(2) 指導及び処理の内容

(3) その他

(催告の留意事項)

第5条 第3条の催告及び納付指導を行うに当たっては、次に掲げる各号に留意するものとする。

(1) 3月以上家賃を滞納した場合には、条例又は特定公共条例改良住宅条例に基づき、市営住宅等の明渡しを求められることがあることを教示すること。

(2) 滞納者が、条例又は特定公共条例改良住宅条例に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の対象に該当すると思われるときは、必要に応じて関係手続きをとるよう指導すること。

(3) 滞納者が多重債務に陥っていると認められるときは、相談窓口等の紹介を行うこと。

(納付誓約書及び分納)

第6条 納付指導によってもなお滞納家賃等を納付しない滞納者又は滞納家賃等が3月以上あり一括納付が困難である滞納者に対し、納付誓約書の提出をもとめ、これに基づく納付の履行を認めるものとする。

2 納付誓約書に基づく滞納に係る分納については、その納付の迅速化を図ることを目的として、別表第2に定める区分に基づき行うものとする。

(連帯保証人に対する依頼)

第7条 第3条の催告及び納付指導を行うに当たって、連帯保証人に対し、名義人が納付履行するよう協力を依頼する。この場合、連帯保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負っている旨伝えるものとする。

(弁護士による納付指導)

第8条 24月以上又は30万円以上の滞納者のうち、住宅・拠点整備課長が必要と認める高額滞納者について、弁護士に委任し納付指導を行うものとする。

2 前項について、次の各号に掲げる方針に従って行うものとする。

(1) 滞納家賃を全額納付させる。

(2) 前号によらない場合は、別表第2第2号の方法により、分納させる。

(判定会議)

第9条 高額滞納者のうちから、訴訟対象者を選定するため判定会議を置く。

2 判定会議は、建設部長及び建設部次長、住宅・拠点整備課長並びに住宅・拠点整備課長が指名する職員で構成し、住宅・拠点整備課長が招集する。

(訴訟対象者の選定)

第10条 高額滞納者のうちから次の各号のいずれかに該当する者について、判定会議において訴訟対象者を選定するものとする。

(1) 収入未申告者

(2) 第8条の納付指導に応じない者

(3) 納付誓約書を提出しない者

(4) 納付誓約書のとおり納付履行しない者

(5) その他判定会議において選定された者

2 判定会議は、前項の規定にかかわらず、次の各号に該当すると認められる場合は、訴訟対象者に選定しないことができる。

(1) 滞納者又は同居者の親族が、病気・障害等で長期療養を要するなど、経済的に困難な状況にある場合

(2) 分割納入を誠実に履行している場合

(3) 主たる生計維持者が死亡又は行方不明である場合

(4) 不慮の災害により、無収入又はそれに近い状況にある場合

(5) その他やむを得ない特別の事情がある場合

(訴訟対象者等の提訴)

第11条 訴訟対象者及び連帯保証人(以下「訴訟対象者等」という。)に対し、解約通知及び明渡請求を行うものとする。その場合の手続きは、別表第3のとおりとする。

2 前項の解約通知及び明渡請求は、訴訟対象者等に対し、配達証明郵便及び普通郵便により送付する。

3 前項による文書送付にもかかわらず、滞納家賃の納付に応じず又は自主退去しない滞納者に対し、家屋明渡並びに滞納家賃及び損害金支払訴訟を提起する。

(強制執行)

第12条 前条第3項による訴訟により、明渡しの判決が出されたにもかかわらず、なお自主退去しない者に対しては、強制執行を行うものとする。

(訴訟委任)

第13条 第11条及び前条に規定する事務は、弁護士に委任することができるものとする。

(権利の放棄)

第14条 第3条による催告及び納付指導等をしたにもかかわらず納付されない滞納家賃等又は第11条第3項による訴訟により確定した債権が、別表第4第2号、第3号及び第5号に定める基準に該当するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定に基づき、議会の議決を得て権利放棄することができる。

2 前項の権利放棄を行うに当たっては、債権の時効期間が満了し、かつ、滞納者及び滞納退去者並びに連帯保証人に、当該債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められる場合に限るものとする。

(不納欠損処分)

第15条 消滅時効の期間が経過し、かつ、別表第4第1号による時効の援用がなされた場合は、不納欠損処分を行うものとする。

2 別表第4第4号に定める場合で、法令の規定により債務者及び連帯保証人が債務を免除された場合は、不納欠損処分を行うものとする。

3 前条第1項による議会の議決を得た場合は、不納欠損処分を行うものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第72号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)


手続

対象者

方法

実施時期

1

一般

1月以上滞納者

督促状の送付

通年

2

文書催告

3月以上滞納者

催告書の送付及び電話

1月及び7月(年2回)

同連帯保証人

催告書の送付及び滞納者への納付指導依頼

3

呼出

6月以上滞納者及び同連帯保証人

呼出面談(事情聴取、納付指導)

3月及び11月(年2回)

4

委任

24月以上滞納者及び同連帯保証人

弁護士に委任(事情聴取、納付指導)

通年

別表第2(第6条、第8条関係)

分納は、納付誓約書の提出により、滞納整理を計画に行うとともに、原則として、当月分以降の家賃を納付期限までに、納付することを前提とする。

1

滞納家賃が30万円未満の場合

原則として、分納回数を12回以内とし、毎月1回、当月家賃とは別に、分納。

2

滞納家賃が30万円以上の場合

原則として、滞納家賃の半額程度を一括で納付し、残余の滞納家賃について、分納回数を12回以内とし、毎月1回、当月家賃とは別に、分納。

別表第3(第11条関係)

1

解約通知書及び明渡請求書を送付

滞納家賃の納入期限は、通知受領の日から30日後を指定期限とする。

2

賃貸借契約を解除

指定期限徒過したことを条件として解除する。

3

家屋明渡及び家賃並びに損害金支払の訴訟を提起

専決処分の決裁とともに、議会に報告する。

別表第4(第14条、第15条関係)

1

時効の援用

滞納者、滞納退去者又は連帯保証人が、当該債権の消滅時効を援用した場合又は援用する見込みが明らかである場合。

2

滞納退去者の死亡

市営住宅等を退去後5年以上を経過し、滞納退去者が死亡又は所在不明であり、債権の回収が見込まれない場合。

3

滞納退去者の判決確定後の死亡

判決又は和解確定後10年を経過し、滞納退去者が死亡又は所在不明であり、債権の回収が見込まれない場合。

4

無資力状態

滞納者、滞納退去者又は連帯保証人が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められる場合。

5

少額の債権

滞納者、滞納退去者又は連帯保証人が、その債権の取立てに要する費用に満たないと認められる少額の債権を滞納している場合。

美馬市営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱

平成23年4月1日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)