○美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園設置条例施行規則
平成23年3月29日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園設置条例(平成23年美馬市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の取消し)
第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、その使用を予定していた日の3日前までに美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(許可事項の変更)
第4条 使用者は、条例第4条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園使用許可事項変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 天候又は天災その他使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって使用することができなかった場合 100分の100の額
(2) 公益上又は市の都合で使用の許可を取り消した場合 100分の100の額
(3) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を取り消した場合で、かつ、相当の理由があると教育委員会が認める場合 100分の50の額
(4) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を受けた者の都合で使用を取り消した場合 100分の30の額
2 使用しようとする日前3日までに使用の許可の取消しの申請をしない場合又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消された場合は、使用料は、還付しないものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、スポーツ公園の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。
(5) スポーツ公園の清潔を保つこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。