○美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園設置条例施行規則

平成23年3月29日

教育委員会規則第3号

(使用の許可申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の使用の許可を受けようとする者は、その使用しようとする日の1か月前から3日前までに美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園使用申請書(様式第1号)を美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、その使用を予定していた日の3日前までに美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 使用者は、条例第4条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園使用許可事項変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園使用許可事項変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により使用許可を取り消し、又はスポーツ公園の使用を制限し、若しくは停止したときは、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園使用許可取消等通知書(様式第6号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園使用料減免申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用料の減額又は免除を許可したときは、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園使用料減免許可書(様式第8号)を減免申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 天候又は天災その他使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって使用することができなかった場合 100分の100の額

(2) 公益上又は市の都合で使用の許可を取り消した場合 100分の100の額

(3) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を取り消した場合で、かつ、相当の理由があると教育委員会が認める場合 100分の50の額

(4) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を受けた者の都合で使用を取り消した場合 100分の30の額

2 使用しようとする日前3日までに使用の許可の取消しの申請をしない場合又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消された場合は、使用料は、還付しないものとする。

(特別の設備等の許可)

第8条 使用者のうちスポーツ公園の使用に際し、条例第9条の規定により特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第2条第1項に規定する申請書に美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園特別設備設置等許可申請書(様式第9号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園特別設備設置等許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、スポーツ公園の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。

(5) スポーツ公園の清潔を保つこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にスポーツ公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第10号までの規定中「美馬市教育委員会」とあるのは「美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第14条第2項の規定により指定管理者にスポーツ公園の利用に係る料金を収受させる場合にあっては、第6条及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第7条中「使用」とあるのは「利用」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園設置条例施行規則

平成23年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)