○美馬市多世代交流センター条例

平成23年6月23日

条例第22号

(設置)

第1条 豊かな長寿社会の実現をめざし、地域住民の健康と福祉の増進及び多世代間の交流促進を図ることを目的として、美馬市多世代交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は、前項に規定する休館日を開館し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) センターを損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(損害の賠償責任)

第5条 センターを使用する者は、施設を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(指定管理者)

第6条 市長はセンターの管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条第3項及び第4条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市穴吹渕名老人憩の家条例の廃止)

2 美馬市穴吹渕名老人憩の家条例(平成17年美馬市条例第123号)は、廃止する。

(平成24年3月19日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

江原南交流館

美馬市脇町字拝原690番地1

東俣ふれあいの里

美馬市脇町字東俣名320番地

中ノ谷ふれあいの里

美馬市脇町字川原柴221番地

大谷せせらぎの里

美馬市脇町字西大谷437番地

重清北交流館

美馬市美馬町字狙ヶ内26番地3

美馬竜王の郷

美馬市美馬町字入倉657番地

西渕ふれあいの里

美馬市穴吹町口山字渕名485番地

宮内交流の里

美馬市穴吹町口山字宮内52番地

初草ふれあい館

美馬市穴吹町口山字初草144番地

美馬市多世代交流センター条例

平成23年6月23日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)