○美馬市シカ肉等処理加工施設条例施行規則
平成23年6月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市シカ肉等処理加工施設条例(平成23年美馬市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美馬市シカ肉等処理加工施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理加工を行う野生動物)
第2条 施設において、処理加工できるシカ等野生動物(以下「シカ等」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) ニホンジカ
(2) イノシシ
2 前項に規定するシカ等は、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。
(1) 狩猟期間中又は有害鳥獣捕獲等期間中に、銃器又はワナにより捕獲されたものであること。
(2) 徳島県シカ肉・イノシシ肉処理衛生管理ガイドラインに添って捕獲、処理されたものであること。
(登録)
第4条 市長は、前条の申請について書類審査を行い、適合すると認めるときは、美馬市シカ肉等処理加工施設搬入者(以下「使用者」という。)として登録を行う。
2 市長は、登録を行ったときは、使用者に対し、美馬市シカ肉等処理加工施設搬入者登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。
3 登録証の有効期間は、登録の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 法令(条例、規則その他の規程を含む。)の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(3) その他市長の指示する事項に従わないとき。
(申請事項の変更)
第6条 使用者は、登録申請書の記載事項を変更しようとするときは、変更の日から30日以内に美馬市シカ肉等処理加工施設搬入登録申請事項変更届(様式第3号)を、登録証を添えて市長に提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第7条 使用者が登録証を亡失し、又は破損したときは、美馬市シカ肉等処理加工施設搬入者登録証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。ただし、破損した場合には、その登録証を添付しなければならない。
2 前項の規定により登録証を再交付したときは、従前の登録証は、その効力を失う。
(1) 登録証の有効期限が満了したとき。
(2) 登録を取り消されたとき。
(3) 登録証の再交付を受けた後、亡失した登録証を回復したとき。
(持ち込み手続き)
第9条 使用者は、シカ等を施設に持ち込むときは、その都度、市長と連絡調整を行い、シカ等の処理加工に支障をきたさないよう、努めなければならない。
(1) 登録証
(2) 徳島県狩猟者登録証
(3) 美馬市有害鳥獣捕獲従事者証
3 使用者が、前項に規定する登録証等を提示できない場合は、持ち込むことができない。ただし、何らかの方法により、確認できる場合はこの限りでない。
4 市長は、第1項の規定による連絡調整の結果、安全に処理加工できないと判断したときは、持ち込みを拒むことができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及び関係法令(条例、規則その他の規程を含む。)
(2) 徳島県シカ肉・イノシシ肉処理衛生管理ガイドライン
(3) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月20日規則第35号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。