○美馬市シカ肉等処理加工施設条例施行規則

平成23年6月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市シカ肉等処理加工施設条例(平成23年美馬市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美馬市シカ肉等処理加工施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理加工を行う野生動物)

第2条 施設において、処理加工できるシカ等野生動物(以下「シカ等」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) ニホンジカ

(2) イノシシ

2 前項に規定するシカ等は、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。

(1) 狩猟期間中又は有害鳥獣捕獲等期間中に、銃器又はワナにより捕獲されたものであること。

(2) 徳島県シカ肉・イノシシ肉処理衛生管理ガイドラインに添って捕獲、処理されたものであること。

(登録の申請)

第3条 条例第4条の規定により、捕獲したシカ等を施設に持ち込みをしようとする者は、あらかじめ市長が定める期間内に、美馬市シカ肉等処理加工施設搬入登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条の申請について書類審査を行い、適合すると認めるときは、美馬市シカ肉等処理加工施設搬入者(以下「使用者」という。)として登録を行う。

2 市長は、登録を行ったときは、使用者に対し、美馬市シカ肉等処理加工施設搬入者登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

3 登録証の有効期間は、登録の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 法令(条例、規則その他の規程を含む。)の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

(3) その他市長の指示する事項に従わないとき。

(申請事項の変更)

第6条 使用者は、登録申請書の記載事項を変更しようとするときは、変更の日から30日以内に美馬市シカ肉等処理加工施設搬入登録申請事項変更届(様式第3号)を、登録証を添えて市長に提出しなければならない。

(登録証の再交付)

第7条 使用者が登録証を亡失し、又は破損したときは、美馬市シカ肉等処理加工施設搬入者登録証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。ただし、破損した場合には、その登録証を添付しなければならない。

2 前項の規定により登録証を再交付したときは、従前の登録証は、その効力を失う。

(登録証の返還)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに登録証(第3号の場合にあっては、回復した登録証)を市長に返還しなければならない。

(1) 登録証の有効期限が満了したとき。

(2) 登録を取り消されたとき。

(3) 登録証の再交付を受けた後、亡失した登録証を回復したとき。

(持ち込み手続き)

第9条 使用者は、シカ等を施設に持ち込むときは、その都度、市長と連絡調整を行い、シカ等の処理加工に支障をきたさないよう、努めなければならない。

2 使用者は、シカ等を施設に持ち込む際、次の第1号及び第2号又は第3号を提示し、市長の確認を受けなければならない。

(1) 登録証

(2) 徳島県狩猟者登録証

(3) 美馬市有害鳥獣捕獲従事者証

3 使用者が、前項に規定する登録証等を提示できない場合は、持ち込むことができない。ただし、何らかの方法により、確認できる場合はこの限りでない。

4 市長は、第1項の規定による連絡調整の結果、安全に処理加工できないと判断したときは、持ち込みを拒むことができる。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及び関係法令(条例、規則その他の規程を含む。)

(2) 徳島県シカ肉・イノシシ肉処理衛生管理ガイドライン

(3) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第11条 条例第7条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせる場合にあっては、第3条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「美馬市長」とあるのは「美馬市シカ肉等処理加工施設指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年4月20日規則第35号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

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美馬市シカ肉等処理加工施設条例施行規則

平成23年6月30日 規則第20号

(平成27年5月29日施行)