○美馬市「地域ぐるみの学校支援事業」実施委託要綱

平成23年4月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、徳島県社会教育事業補助金交付要綱の規定に基づき、地域ぐるみの学校支援事業を実施し、市内において地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進することにより、教員や地域の大人が子どもと向き合う時間の増加、住民等の学習成果の活用機会の拡充及び地域の教育力の活性化を図ることを目的とする。

(業務の内容)

第2条 業務の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 地域教育協議会等の開催

(2) 学校支援事業の実施

(委託先)

第3条 原則として、各中学校区で組織する地域教育協議会等(以下、「各地域教育協議会等」という。)に委託する。

(委託期間)

第4条 本事業の委託期間は、委託を受けた日から同年度の3月31日までとする。

(委託手続)

第5条 委託を受けようとする各地域教育協議会等は、文部科学省が様式を定める事業計画書及び経費内訳を市長に提出しなければならない。

(事業成果の報告)

第6条 委託を受けた各地域教育協議会等は、事業が終了したときは、事業が終了した日から10日以内若しくは3月31日のいずれか早い日までに、文部科学省が様式を定める実績報告書及び収支精算書を添えて、市長に報告しなければならない。

(委託費の額の確定)

第7条 市長が、地域教育協議会等から提出された実績報告書及び収支精算書について検査をし、その内容が適正であると認めたときには、地域教育協議会等に対して委託費の額の確定を通知するものとする。

2 上記の確定額は、事業に要した実支出額と委託契約額のいずれか低い額とする。

(委託費の支出等)

第8条 市長は、第5条により各地域教育協議会等が提出した事業計画の規模・内容等を検討し、委託するに相応しい事業について予算の範囲内で事業に要する経費(諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、賃金、雑役務費)を委託金として地域教育協議会等に支出するものとする。

2 委託費は、第5条による額の決定後、各地域教育協議会等の請求に基づき概算として支出する。また、第7条による額の確定後、精算するものとする。

3 預貯金により生じた利息については、当該事業を遂行するために必要な経費に充当することとする。

4 各地域教育協議会等においては適切に監査を行い、委託費の適正な執行に努めることとする。

(委託の解除等)

第9条 市長は、事業を委託した各地域教育協議会等が、要綱に違反したとき、委託事業の実施にあたり不正又は不当な行為をしたとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めた場合は、委託を解除することができる。

2 前項の場合において、各地域教育協議会等に対して既に委託事業に要した経費が支出されているときは、その全部又は一部について各地域教育協議会等に対し返還を命じることができる。

(事業計画の変更等)

第10条 各地域教育協議会等が、本事業の事業計画書に記載された委託事業の内容の変更又は所要経費の費目(諸謝金等)の流用をする場合は、文部科学省の定める様式により事業計画変更申請書をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、所要経費の費目間の流用にあたり、その流用額が当初各費目に配分された経費の20%以内(20%を超える変更であっても、その金額が5万円未満の場合を含む。)及び費目内の種別間の流用の場合はその必要がない。

2 代表者及び所在地等の変更を必要とする場合及び事業の継続が不可能になった場合等は速やかに市長へ連絡し、指示を受けることとする。

(再委託の禁止)

第11条 委託先である地域教育協議会等は、再委託することはできない。

(著作権等)

第12条 委託事業の実施により、各地域教育協議会等が作成したパンフレット・チラシ・資料・報告書等これらに類するものの著作権は、各地域教育協議会等に帰属するものとする。

2 各地域教育協議会等において、委託事業により発生した権利がある場合には、本事業完了後速やかに文部科学省に帰属させるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、文部科学省、徳島県、又は美馬市が必要と認めたときは、各地域教育協議会等は無償にて文部科学省、徳島県、又は美馬市が使用することを許諾するものとする。

(書類の保存)

第13条 各地域教育協議会等は、委託金に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、市長の請求があったときは、いつでも提出できるよう収入及び支出の事実を明らかにした領収書その他の関係証拠書類とともに、委託を受けた期間の属する年度の翌年度から5年間整理保存しておくものとする。

(その他)

第14条 市長は、各地域教育協議会等が実施する事業の内容が、委託事業の趣旨に反すると認められる場合は、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。

2 市長は、委託事業の実施にあたり、各地域教育協議会等の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。

3 市長は、必要に応じて委託事業の実施状況及び経理状況について実地調査を行うことができる。

4 各地域教育協議会等は、委託事業の遂行によって知り得た事項については、その秘密を保持しなければならない。

5 この告示に定めるもののほか、委託事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市「地域ぐるみの学校支援事業」実施委託要綱

平成23年4月1日 告示第34号

(平成23年4月1日施行)