○美馬市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
平成23年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、農林産物又は人間の生活環境への被害防止を図るため、市の捕獲許可を得た野生鳥獣の捕獲者に対し、予算の範囲内において報償金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「有害鳥獣」とは、狩猟鳥獣類、非狩猟鳥獣類において、市長が有害鳥獣として定めた鳥獣のことをいい、「有害鳥獣捕獲」とは、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が実際に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るための駆除を行うものである。
(交付期間)
第3条 報償金の交付対象となる期間は、有害鳥獣捕獲許可証に記載された期間中のみとする。ただし、捕獲の確認が有害鳥獣捕獲の期間中を過ぎた後での場合は認めないものとする。
(交付対象者)
第4条 市内に住所を有し、美馬町、脇町、穴吹町又は木屋平の各地区の猟友会に属している者で、有害鳥獣捕獲班の班員であり捕獲期間内にイノシシ、シカ、サルを捕獲した者を交付対象者とする。
(捕獲報償金の額)
第5条 市長は、捕獲報償金を予算の範囲内で、次の各号に定める額を限度として交付するものとする。
(1) 銃器・わなにより駆除されたイノシシ 1頭10,000円
(2) 銃器・わなにより駆除されたシカ 1頭10,000円
(3) 銃器・わなにより駆除されたサル 1頭40,000円
(報償金の交付申請)
第6条 報償金の交付を受けようとする者は、美馬市有害鳥獣捕獲報償金申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて3月31日までに提出するものとする。
(1) 美馬市有害鳥獣捕獲報告書(様式第2号)
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。