○美馬市測量、建設コンサルタント業務等入札後審査方式一般競争入札実施要綱

平成23年9月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して発注する建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等(以下第3条において「業務」という。)における入札及び契約手続について、より一層の競争性、透明性及び公平性を確保するとともに、入札参加者の負担軽減及び入札事務の効率化を図るために実施する入札後審査方式一般競争入札に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「入札後審査方式一般競争入札」とは、一般競争入札に参加するための事前の申請手続を簡略化し、開札後に入札公告及び入札後審査方式一般競争入札の共通事項において明らかにした方法により落札候補者を決定後、当該落札候補者の入札参加資格等の審査を行い、適格である者を落札者として決定する入札方式をいう。

(対象業務)

第3条 入札後審査方式一般競争入札の対象とする業務(以下「対象業務」という。)は、市が発注する設計金額が2,000万円以上の業務とする。ただし、入札後審査方式一般競争入札によることが適当でないと認められる業務については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、市が発注する設計金額が2,000万円未満の業務であっても、入札後審査方式一般競争入札によることが適当であると認められるものについては、対象業務とすることができる。

(入札の公告)

第4条 契約担当者(美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号。以下「規則」という。)第3条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、対象業務を入札後審査方式一般競争入札に付そうとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及び規則第16条の規定により公告するときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 発注担当課等において閲覧に供する方法

(2) 美馬市ホームページへの掲載による方法

(3) 建設専門紙への掲載による方法

(4) 建設関係団体への資料提供による方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が適当と認める方法

2 前項に規定する公告(以下「入札公告」という。)は、この告示に定めるもののほか、標準入札公告例に定めるところにより作成するものとする。

(入札参加資格者)

第5条 入札後審査方式一般競争入札の参加に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を有する者は、次の各号のすべての要件を満たす者とし、その旨を入札公告及び入札後審査方式一般競争入札の共通事項において明らかにするものとする。

(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 美馬市一般競争入札参加資格業者名簿(測量・コンサルタント)に登載されている者であること。

(4) 美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成23年美馬市告示第41号)に基づき暴力団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置中の者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者で、市の入札参加資格に係る再審査を受けている者については、当該申立てがなされていない者とみなす。

(6) 手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されていない者であること。

(7) 別に定める資格を有する技術者を配置できる者であること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が対象業務ごとに必要と認める要件を満たしている者であること。

(入札参加資格の決定)

第6条 入札参加資格は、美馬市建設工事請負業者選定要綱(平成17年美馬市告示第3号)第7条の規定による美馬市建設工事指名審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)の審議に付し、決定するものとする。

(入札関係書類)

第7条 入札関係書類は、入札公告を除くもののほか、次のとおりとする。

(1) 入札後審査方式一般競争入札の共通事項

(2) 総合評価落札方式による入札の場合にあっては、総合評価に関する事項

(3) 競争契約入札心得

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が対象業務ごとに必要と認める書類

(設計図書等の閲覧等)

第8条 対象業務に係る設計図書等の閲覧等については、次に掲げる方法のうち契約担当者が指定する方法により行うものとし、その旨を入札公告において明らかにするものとする。

(1) 閲覧(貸出しを含む。)に供する方法

(2) 交付による方法

2 前項第1号に規定する閲覧の期間及び場所については、入札公告において明らかにするものとする。

3 閲覧の場所は、企画総務部総務課又は発注箇所所管の担当課(以下「発注担当課等」という。)とする。

4 第1項第2号に規定する交付は、第2項に規定する閲覧の期間内に行うものとし、当該交付の日時及び場所については、入札公告において明らかにするものとする。

5 入札後審査方式一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、設計図書等について質問があるときは、質問事項を記載した書面(以下「質問書」という。)を持参又は郵送により提出することができる。この場合において、質問書の提出期間及び提出場所については、入札公告において明らかにするものとする。

6 質問書の提出があったときは、その質問に対する回答書をファクシミリ、郵送又は契約担当者の指定する方法により回答するとともに、発注担当課等及び市ホームページにおいて閲覧に供するものとする。この場合において、質問に対する回答書の閲覧期間及び閲覧場所については、入札公告において明らかにするものとする。

7 質問書の提出期間は、原則として設計図書等の閲覧を開始した日の翌日から電子入札システムによる入札参加資格審査申請書の提出締切日の3日前(市の休日(美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)は含まない。)までとする。この場合において、質問に対する回答書の閲覧は、原則として電子入札システムによる入札参加資格審査申請書の提出締切日の前日(市の休日に当たるときは、その前日とする。)までに開始し、開札日の前日に終了するものとする。

(入札参加資格審査申請書及び入札参加資格確認資料)

第9条 契約担当者は、入札参加希望者に対して、誓約書及び入札参加資格審査申請書(以下これらを「申請書等」という。)並びに入札参加資格確認資料(入札関係書類のうち別に指示する資料。以下「確認資料」という。)を電子入札システム又は契約担当者の指定する方法により提出するよう求めるものとする。

2 申請書等及び確認資料の提出期間及び提出方法については、入札公告において明らかにするものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に際して、規則第22条第1項の規定により、入札後審査方式一般競争入札に参加する入札参加希望者(以下「入札者」という。)に対し、入札保証金を納めさせなければならない。ただし、同条第2項において準用する規則第6条第2項の規定により同項に規定する担保の提供をもって入札保証金の納付に代え、又は規則第22条第3項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

2 契約担当者は、契約に際して、規則第6条第1項の規定により、市と契約する者に対し契約保証金を納めさせなければならない。ただし、同条第2項の規定により同項に規定する担保の提供をもって契約保証金の納付に代え、又は同条第6項の規定により契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(価格競争落札方式による入札及び開札の執行)

第11条 価格競争落札方式により落札者を決定する場合における入札書の提出期間並びに開札の日時及び場所については、入札公告において明らかにするものとする。

2 入札書は、電子入札システムにより提出しなければならない。ただし、契約担当者がやむを得ない事由があると認めたときは、持参により紙媒体の入札書を提出することができる。

3 前項の規定により提出された入札書の開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。ただし、紙媒体の入札書を提出する入札者がある場合は、当該入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

4 入札書の提出に際して、工事費内訳書の提出を求めるものとする。ただし、指名審査委員会において必要がないと認めたときは、この限りでない。

5 入札後審査方式一般競争入札の執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、当該入札を終了するものとする。

6 契約担当者は、開札後、落札者の決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者のうち最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の申請書等及び確認資料の確認及び審査を行うものとする。この場合において、提出された申請書等及び確認資料に不足がなければ、当該最低価格入札者を落札候補者に決定するものとする。

7 前項の確認及び審査において、申請書等及び確認資料の提出がない場合、提出された申請書等及び確認資料に不備があった場合又は参加資格を満たしていない場合は、当該入札者が行った入札を無効として、電子入札システムにより入札参加資格不適格通知書(別記様式)を送付するものとする。ただし、紙媒体の入札書を提出した入札参加者に対しては郵送により通知するものとする。

8 前項に規定する場合において、予定価格の範囲内で前項の最低価格入札者の次に低い価格をもって入札した入札者(以下「次順位者」という。)の申請書等及び確認資料の確認を行い、当該申請書等及び確認資料に不足がなければ、当該次順位者を落札候補者に決定するものとする。

9 第6項から前項までに規定する落札候補者の決定の手続は、落札候補者が決定するまで、順次行うものとする。

10 電子入札システムにより行われた入札後審査方式一般競争入札において、落札候補者となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、電子入札システムに装備されている電子くじにより落札候補者を決定し、第13条に規定する入札参加資格の審査を行うものとする。

11 契約担当者は、落札候補者を決定したときは、電子入札システムによる入札者に対しては当該電子入札システムにより通知するものとし、紙媒体の入札書を提出した入札参加者に対しては郵送により通知するものとする。

12 第2項から前項までに規定する事項は、入札関係書類において明らかにするものとする。

(総合評価落札方式による入札及び開札の執行)

第12条 総合評価落札方式により落札者を決定する場合における入札書の提出期間並びに開札の日時及び場所については、入札公告において明らかにするものとする。

2 入札書は、電子入札システムにより提出しなければならない。ただし、契約担当者が電子入札システムの不具合その他のやむを得ない事由があると認めたときは、持参により紙媒体の入札書を提出することができる。

3 前項の規定により提出された入札書の開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。ただし、紙媒体の入札書を提出する入札者がある場合は、当該入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

4 入札書の提出に際して、工事費内訳書の提出を求めるものとする。ただし、指名審査委員会において必要がないと認めたときは、この限りでない。

5 入札後審査方式一般競争入札の執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、当該入札を終了するものとする。

6 契約担当者は、開札後、落札者の決定を保留し、開札を終了する。

7 前項の確認及び審査並びに評価値の算定は、原則として、開札日の翌日から起算して10日以内(市の休日を除く。)に行うこととし、この時点で参加資格要件を満たし、かつ、得られた評価値の最も高い者を落札候補者に決定する。なお、落札候補者となるべき同じ評価値の者が2者以上ある場合には、電子入札システムに装備されている電子くじにより落札候補者を決定し、次条の規定による審査を行うものとする。

8 前項の確認において、資料の提出のない場合、提出された資料に不備があった場合又は参加資格要件を満たしていない場合は、当該入札者が行った入札を無効として、電子入札システムにより入札参加資格不適格通知書を送付するものとする。ただし、紙媒体の入札書を提出した入札参加者に対しては郵送により通知するものとする。

9 契約担当者は、落札候補者を決定した場合は、電子入札システムによる入札者に対しては当該システムにより落札候補者の決定を通知し、紙媒体の入札書を提出した入札参加者に対しては別途通知を行うものとする。

10 第2項から前項までに規定する事項は、入札関係書類において明らかにするものとする。

(入札参加資格の審査及び落札決定)

第13条 契約担当者は、落札候補者の決定後、当該落札候補者に対し、入札参加資格の審査に必要な書類(以下「追加確認資料」という。)の提出を求めるとともに、申請書等、確認資料及び当該追加資料の審査を行うものとする。

2 前項の審査において、入札参加資格要件を満たしていると認められた落札候補者を落札者に決定するものとする。ただし、総合評価落札方式の入札の場合は、入札参加資格を満たしていると認められた落札候補者であり、かつ、評価値が最も高いと認められた落札候補者を落札者と決定するものとする。

3 契約担当者は、前2項の規定により落札者を決定したときは、電子入札システムによるすべての入札者に対して、当該電子入札システムにより通知するとともに、当該落札者に対し電話等により連絡するものとする。この場合において、紙媒体の入札書を提出した入札者については、入札結果の公表をもってこれに替えることができるものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

4 前3項に規定する入札参加資格の審査及び落札者の決定は、開札日の翌日から起算して2日以内(市の休日を除く。)に行うものとする。

5 契約担当者は、第1項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めた場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で、次順位者を新たに落札候補者とし、電話等により速やかに連絡して追加確認資料の提出を求めるとともに、入札参加資格の審査を行うものとする。ただし、総合評価落札方式の入札の場合には、第1項の審査の結果、他の者の評価値より低くなることを確認した場合には、次順位者を新たに落札候補者とし、電話等により速やかに連絡して追加確認資料の提出を求め、審査を行うものとする。

6 前項に規定する入札参加資格の審査は、落札者が決定するまで、順次、行うものとする。この場合において、当該入札参加資格の審査及び落札者の決定は、落札候補者として決定された日の翌日から起算して3日以内(市の休日を除く。)に行うものとする。ただし、総合評価落札方式による入札の場合は、落札候補者として決定された日の翌日から起算して2日以内(市の休日を除く。)に当該入札参加資格の審査及び落札者の決定を行うものとする。

7 契約担当者は、第1項又は第5項の審査の結果、入札参加資格を満たしていないと認めた落札候補者に対し、電子入札システムにより入札参加資格不適格通知書を送付するものとする。ただし、紙媒体の入札書を提出した入札参加者に対しては郵送により通知するものとする。

(入札参加資格要件を満たしていないと認められた者に対する理由の説明)

第14条 前条第1項の規定により入札参加資格を満たしていないと認められた者は、同条第7項の通知の日の翌日から起算して7日以内(市の休日を除く。)に、契約担当者に対して、入札参加資格を満たしていないと認めた理由について説明を求めることができるものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

2 前項の規定により説明を求めようとする者は、当該説明を求める旨の書面を持参又は郵送により提出するものとする。

3 契約担当者は、第1項の規定により説明を求められたときは、同項に規定する提出期限日の翌日から起算して10日以内(市の休日を除く。)に、当該説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

4 前3項の規定は、前条に規定する入札参加資格の審査及び落札決定事務の執行を妨げない。

(入札の無効)

第15条 入札参加資格を満たしていないと認められた者若しくは虚偽の申請を行った者のした入札後審査方式一般競争入札又は規則第25条、本市の定める競争契約入札心得第6各号若しくは美馬市電子入札システム運用基準に違反した入札は、無効とするものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

(入札結果の公表)

第16条 契約担当者は、落札者が決定したときは、遅滞なく、入札結果表を市ホームページに掲載するとともに、企画総務部総務課において閲覧に供することにより公表するものとする。

(その他)

第17条 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、その旨を入札関係書類において明らかにするものとする。

2 申請書等又は確認資料に虚偽の記載をした場合は、入札参加資格停止措置要綱に基づき入札参加資格停止の措置の対象となることがある旨を、入札関係書類において明らかにするものとする。

3 入札関係書類及び電子入札システムによる入札後審査方式一般競争入札に関し、この告示に定めるもののほか、それぞれ標準入札公告例及び美馬市電子入札システム運用基準に定めるところによるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第68号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年9月28日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年10月1日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

美馬市測量、建設コンサルタント業務等入札後審査方式一般競争入札実施要綱

平成23年9月1日 告示第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年9月1日 告示第70号
平成24年4月1日 告示第68号
平成24年9月28日 告示第103号
平成24年10月1日 告示第110号
平成26年2月20日 告示第7号
平成27年4月1日 告示第46号