○美馬市下水道接続工事資金利子補給要綱

平成23年10月3日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共下水道及び農業集落排水処理区域(以下「下水道区域」という。)内において、公共下水道及び農業集落排水処理施設(以下「下水道施設」という。)の普及を促進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全等、下水道施設の整備効果を早期に向上させるために、その排水設備工事に要する資金を借り受けた者に対し、その利子の一部を補給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(1) 排水設備工事 くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は、既設の浄化槽を廃止して、下水道施設に接続する工事をいう。

(利子補給の対象者)

第3条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 下水道区域内の土地又は建築物の所有者。若しくは、排水設備工事について当該土地又は建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 下水道条例第10条若しくは農集条例第9条に規定する完了検査(以下「完了検査」という。)に合格した者

(3) 官公署でないこと。

(4) 市税及び分担金を滞納していない者

(利子補給の条件)

第4条 利子補給の条件は次のとおりとする。

(1) 利子補給の対象借入額は、工事1件につき100万円以内で、市長が定める額とする。

(2) 利子補給の額は、年3.5%以内の額とする。ただし、延滞利息は、借受人の負担とする。

(3) 利子補給の対象期間は、借入資金の利子の支払いが始まった日の属する月から起算して60月以内とする。

(4) 取扱金融機関は市が指定する。

(5) 利率は、取扱金融機関が定めた率とする。

(6) その他必要な条件は、取扱金融機関の定めるところとする。

(利子補給の申請)

第5条 申請者は、美馬市公共下水道条例施行規則(平成17年美馬市規則第91号)第4条第1項に規定する公共下水道排水設備工事確認申請書又は美馬市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年美馬市規則第109号)第4条第1項に規定する農業集落排水処理施設排水設備工事確認申請書の提出に併せて、美馬市下水道接続工事資金利子補給申請書(様式第1号)を、必要書類を添付したうえで市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して利子補給の適否を決定し、美馬市下水道接続工事資金利子補給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(利子補給の支払)

第7条 利子補給の決定を受けた者が利子補給の支払を受けようとするときは、利子補給対象期間中の各年度の3月期の償還日後10日以内に、美馬市下水道接続工事資金利子補給請求書(様式第3号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、利子補給対象期間の最終月期にあたっては、その償還日後10日以内に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求により利子補給額が決定したときは、美馬市下水道接続工事資金利子補給確定通知書(様式第4号)により利子補給の決定を受けたものに通知する。

(届出の義務)

第8条 利子補給の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、美馬市下水道接続工事資金利子補給変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 差押えを受け、又は破産手続開始の決定があったとき。

(利子補給の取消し等)

第9条 市長は、利子補給の決定を受けた者又は既に利子補給を受けている者が次の各号いずれかに該当するときは、利子補給の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全額を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な方法により利子補給の決定を受け、又は利子補給を受けたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月1日告示第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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美馬市下水道接続工事資金利子補給要綱

平成23年10月3日 告示第77号

(平成31年4月1日施行)