○美馬市教育委員会の共催及び後援に関する事務取扱要綱

平成23年9月26日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外の団体等の行う事業について、共催又は後援(以下「共催等」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の基準、条件等)

第2条 教育委員会が定める承認の基準や条件等については、美馬市の共催及び後援に関する事務取扱要綱(平成18年美馬市告示第94号)の例による。この場合において、同要綱中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(美馬市教育委員会後援名義等使用承認事務取扱要綱の廃止)

2 美馬市教育委員会後援名義等使用承認事務取扱要綱(平成17年美馬市教育委員会告示第1号)は、廃止する。

美馬市教育委員会の共催及び後援に関する事務取扱要綱

平成23年9月26日 教育委員会告示第13号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年9月26日 教育委員会告示第13号