○美馬市休校校区等支援事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、人口又は世帯数が減少している地域であって、少子化により学校が休校となった校区及び廃校となった校区(以下「休校校区等」という。)の活性化と振興により、住民福祉の向上と地域間格差の是正を図る市民主体の活動に取り組む団体(以下「団体」という。)に対し、美馬市休校校区等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、休校校区等の活性化と振興を目的とした実践的な活動を試みようとする意欲のある団体が行う事業であって、次に掲げる条件のいずれにも該当する事業とする。

(1) 休校校区等の発意により先進的に取り組むものであること。

(2) 一過性の活動ではなく持続的な活動としての定着を目指して取り組むものであること。

(補助対象地域)

第3条 補助金の対象となる校区(以下「補助対象校区」という。)は、別表に定める校区とする。

(補助金の額及び交付期間)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、事業に伴う売上収入、協賛金、参加者負担金その他の収入が見込まれるときは、当該収入を控除した額とする。

2 補助金の額の決定に当たって、1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付期間は、同一の補助対象校区において実施する対象事業につき、通算して5年以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、美馬市休校校区等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市休校校区等支援事業補助金交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市休校校区等支援事業補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、当該決定に係る補助金の交付申請の取下げについては、規則第7条の規定によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、美馬市休校校区等支援事業補助金実績報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 支出証拠書類の写し、証拠となる写真等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日又は第11条第2項の規定による廃止の承認を受けた日から起算して30日以内とする。

(補助事業の変更)

第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の変更を承認した場合の通知は補助事業変更承認決定指令書(様式第10号)により行うものとし、当該補助事業の変更を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業変更不承認決定指令書(様式第11号)により行うものとする。

(補助事業の中止)

第10条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、事業報告書及び収支決算書を添付の上、補助事業中止承認申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の中止を承認した場合の通知は補助事業中止承認決定指令書(様式第13号)により行うものとし、当該補助事業の中止を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業中止不承認決定指令書(様式第14号)により行うものとする。

(補助事業の廃止)

第11条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第6条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の廃止を承認した場合の通知は補助事業廃止承認決定指令書(様式第16号)により行うものとし、当該補助事業の廃止を承認しない場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業廃止不承認決定指令書(様式第17号)により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市休校校区等支援事業補助金額確定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた場合において、団体が行う補助金の請求は、美馬市休校校区等支援事業費補助金交付請求書(様式第19号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第14条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、必要な書類を添付の上、美馬市休校校区等支援事業費補助金概算払請求書(様式第20号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第15条 市長は、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消すこと、又は規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。

(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。

(5) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(書類の整備)

第16条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年2月28日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第23号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)



補助対象校区

廃校前の大谷小学校、重清北小学校の通学区域及び宮内小学校区

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美馬市休校校区等支援事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成23年4月1日 告示第31号
平成25年2月28日 告示第17号
平成27年4月1日 告示第23号
平成28年2月26日 告示第14号