○美馬市選挙管理委員会傍聴要綱

平成23年12月2日

選挙管理委員会告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市選挙管理委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の受付等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、美馬市選挙管理委員会会議傍聴申請書(別記様式。以下「傍聴申請書」という。)に住所及び氏名を記入し、美馬市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)に申請しなければならない。

2 傍聴の申込みの受付時間は、会議の開会時刻の30分前から会議の開会時刻の15分前までとする。

3 傍聴の申請の受付場所は、美馬市選挙管理委員会事務局の執務場所とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、委員長が指定する場所とすることができる。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、会議をする室内に設置することができる傍聴席の数の範囲内とする。

2 傍聴人が前項の定員を超える場合は、先着順により傍聴人を決定するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、抽選により決定することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、刃物、棒等人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 鉢巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における委員の言論に批評を加え、又は可否を表わさないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) 携帯電話等の通信機器その他音を発生する機器の電源を切ること。

(4) 帽子、外とう、襟巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに傍聴席を離れないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者については、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人がこの告示に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命じることができる。

2 委員長は、会議を非公開とするときその他必要と認めたときは、傍聴人を退場させるものとする。

3 傍聴人は、前2項の規定により委員長から退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市選挙管理委員会傍聴要綱

平成23年12月2日 選挙管理委員会告示第75号

(平成23年12月2日施行)