○美馬市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び職務に関する規則
平成23年11月22日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定による美馬市立学校学校医(内科、耳鼻科及び眼科の専門医とする。)、美馬市立学校歯科医及び美馬市立学校学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱及び職務について必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 学校医等は、一般社団法人美馬市医師会、一般社団法人徳島県歯科医師会美馬歯科医師会又は徳島県薬剤師会美馬支部の推薦により美馬市教育委員会が委嘱する。
2 学校医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第3条 学校医等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 学校医等は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の規定に基づき、その職務に当たる。
(報酬等)
第5条 学校医等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。