○美馬市墓地、埋葬等に関する法律施行条例

平成24年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)を施行するため、法及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(経営許可申請)

第3条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可を受けようとする者は、規則に定める申請書等を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(変更許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、規則に定める申請書等を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(廃止許可申請)

第5条 法第10条第2項の規定による廃止許可申請は、規則に定める申請書等を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、経営許可証を添えなければならない。

(墓地等の構造設備の基準)

第6条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 墓地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。

(2) 個々の墳墓に支障なく墓参をすることができる構造であること。

(3) 雨水その他の地表水が停留しない構造であること。

(4) 個人の経営に係る墓地以外の墓地にあっては、給水設備及びごみ処理設備が設けられていること。

2 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 敷地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。

(2) 耐火構造の建築物であること。

(3) 換気設備が設けられていること。

(4) 出入口及び焼骨を収蔵する設備は、施錠できる構造であること。

3 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 敷地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。

(2) 火葬炉には、防具、防じん及び防音について十分な能力を有する装置が設けられていること。

(3) 管理事務所、待合所及び便所が設けられていること。

(4) 遺体安置所が設けられていること。

(5) 残灰庫、収骨容器等を保管する施設が設けられていること。

(墓地等の工事の完了の届出)

第7条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、当該墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、現に墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成元年徳島県規則第53号)の規定による墓地の経営等の許可の申請をしているものについては、この条例の相当規定による申請をしたものとみなす。

美馬市墓地、埋葬等に関する法律施行条例

平成24年3月19日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)