○美馬市墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行細則

平成24年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び美馬市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年美馬市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則で定めるものを除くほか、法及び条例の定めるところによる。

(墓地の新設等の許可)

第3条 墓地の新設又は拡張は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可することができるものとする。

(1) 使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合において、公共団体が共同墓地を新設又は拡張しようとするとき。

(2) 公共団体が共同墓地を新設又は拡張することができない理由のある場合及びその他やむを得ない事情があると認められる場合において、宗教法人又は公益財団法人がこれに代わって共同墓地を新設又は拡張しようとするとき。

(3) 山間へき地等において付近に既設の墓地がなく、新設の必要が認められるとき。

(4) 天災事変その他特別の事由により墓地を新設又は拡張しようとするとき。

(墓地等の経営の許可の申請)

第4条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の位置を明らかにした図面

(2) 墓地等の周囲おおむね200メートルの区域内の状況を明らかにした図面

(3) 墓地となる土地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地となる土地(以下「墓地等となる土地」という。)の実測平面図

(4) 墓地等となる土地の登記事項証明書及び地図

(5) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(6) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(7) 法人にあっては、当該法人の規則若しくは定款又はこれらに準ずるものの写し及び登記事項証明書

(8) 墓地等となる土地の全部又は一部について、申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該権利者に係る土地を墓地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地として使用することについて、当該権利者が承諾していることを証する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地の区域等の変更の許可の申請)

第5条 条例第4条の規定による墓地の区域の変更の許可を受けようとする者は、墓地区域変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 変更する区域に係る前条第3号に掲げる書類

(2) 区域を拡張する場合にあっては、当該拡張する区域に係る前条第2号第4号第5号及び第8号に掲げる書類

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第4条の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、納骨堂等施設変更許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 変更する部分に係る前条第5号に掲げる書類

(2) 敷地の拡張を伴う場合にあっては、新たに敷地となる土地に係る前条第3号第4号及び第8号に掲げる書類

(3) 納骨堂の施設の変更に伴い、改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の許可の申請)

第6条 条例第5条の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(都市計画事業等に係る墓地の新設等に係る届出)

第7条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、墓地等新設(変更・廃止)(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 墓地又は火葬場の新設に係る届出にあっては、第4条第2号第3号第5号及び第6号に掲げる書類

(3) 墓地の区域の変更に係る届出にあっては、次に掲げる書類

 第5条第1項第1号及び第3号に掲げる書類

 区域を拡張する場合にあっては、当該拡張する区域に係る第4条第2号及び第5号に掲げる書類

(4) 火葬場の施設の変更に係る届出にあっては、次に掲げる書類

 第5条第2項第1号に掲げる書類

 敷地の拡張を伴う場合にあっては、新たに敷地となる土地に係る第4条第3号に掲げる書類

(5) 墓地の廃止に係る届出にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等工事完了届)

第8条 条例第7条の規定による届出は、墓地等工事完了届(様式第6号)によって行わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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美馬市墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行細則

平成24年3月30日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)