○美馬市木屋平地区歯科治療支援補助金交付要綱

平成23年12月21日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市国民健康保険木屋平歯科診療所の休診により、他の歯科医療機関で歯科治療を受ける木屋平地区の市民に対し、美馬市木屋平地区歯科治療支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、木屋平地区の市民が歯科治療を受けるために要した交通費であって、次に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 木屋平地区に居住する者が歯科治療を受けるための交通費であること。又は中学生以下の者若しくは介助の必要な者が歯科治療を受けるために歯科医療機関に随行するための交通費であること。

(2) 歯科治療を受ける医療機関は、美馬市内に所在するものであること。

(3) 歯科治療を受けるために使用する交通機関は、美馬市自家用有償旅客運送条例(令和4年美馬市条例第1号)に規定する自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)又は特定非営利活動法人こやだいらの過疎地有償運送事業による送迎(以下「有償運送」という。)であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。ただし、複数の交通機関を利用した場合の補助金の上限の額は、2,400円とする。

区分

補助金の額

旅客運送を利用した場合

1,000円とする。ただし、往路、復路のいずれか一方のみを利用した場合は500円を上限とする。

有償運送を利用した場合

2,400円とする。ただし、往路、復路のいずれか一方のみを利用した場合は1,200円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金の交付の申請は、美馬市木屋平地区歯科治療支援補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、乗車及び治療確認書(様式第2号)及び美馬市木屋平地区歯科治療支援補助金交付請求書(様式第3号)を添えて市長に申請しなければならない。ただし、乗車及び治療確認書の医療機関の確認については、医療機関発行の領収書の写しを提出することにより確認に代えることができるものとする。

(交付申請の一括)

第5条 前条の規定により補助金の交付の申請をする者は、治療を受けた日の属する月分をまとめて申請することができる。また、第2条で規定する者の属する世帯の複数の世帯員が該当する場合についても、当該世帯員の属する世帯をまとめて申請することができるものとする。

(補助金の交付の決定等)

第6条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市木屋平地区歯科治療支援補助金交付決定書(様式第4号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市木屋平地区歯科治療支援補助金不交付決定書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取り消し又は補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この告示又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美馬市木屋平地区歯科治療支援補助金に関する規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の規定について適用し、施行日以前の適用については、なお従前の例による。

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美馬市木屋平地区歯科治療支援補助金交付要綱

平成23年12月21日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)