○美馬市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年1月10日

告示第3号

(設置)

第1条 本市において、有害鳥獣の捕獲、有害鳥獣被害防護柵の設置及び美馬市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、美馬市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、市職員のうちから市長が指名する。

2 隊員の任期は、1年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 隊員は、再任することを妨げない。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置き、隊員の互選によってこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 実施隊の庶務は、経済部農林課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年1月10日 告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成24年1月10日 告示第3号
平成26年2月20日 告示第7号
令和3年4月1日 告示第104号