○美馬市自主放送番組のダビングサービスに関する要綱
平成24年4月1日
告示第53号
(内容)
第2条 ダビングサービスを行う映像は、自主放送番組として市内ケーブルテレビで放送された映像とする。
(申込み)
第3条 ダビングサービスを利用しようとする者は、市長に申込み、承認を得なければならない。
2 ダビングサービスは、自主放送番組に限り行うものとし、当該番組の編集は一切行わないものとする。
(受ける者の範囲)
第4条 ダビングサービスを受ける者の範囲は、市内の在住者及び団体とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(制限)
第5条 市長は、次の各号に該当するときは、ダビングサービスを承認しないものとする。
(1) 法令及び美馬市自主放送番組ダビングサービスに係る運用基準に抵触するおそれがあるとき。
(2) 自主放送番組運営の支障となるおそれがあるとき。
(著作権侵害の禁止)
第6条 ダビングサービスを受けた者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲において使用することを目的とする場合を除き、録画済媒体の複製及び複製物の上映、その他有する著作権を侵害してはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。