○美馬市立認定こども園条例施行規則

平成24年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市立認定こども園条例(平成27年美馬市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 教育及び保育時間相当部 条例第5条第2号及び第3号に規定する者が在籍する部

(2) 教育時間相当部 条例第5条第1号に規定する者が在籍する部

(職員)

第3条 条例第4条第1項各号及び第2項各号に規定する職員のほか、必要と認めるときは、次表の左欄に掲げる職員を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に定めるとおりとする。

職務

副園長

上司の命を受け、認定こども園の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

主幹

上司の命を受け、認定こども園の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

園長補佐

上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。

所長補佐

上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。

保健師長

上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。

看護師長

上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。

管理栄養士長

上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。

栄養士長

上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。

主任保育教諭

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保育教諭の業務に従事する。

主任保育士

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保育士の業務に従事する。

主任保健師

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保健師の業務に従事する。

主任看護師

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する看護師の業務に従事する。

主任管理栄養士

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する管理栄養士の業務に従事する。

主任栄養士

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する栄養士の業務に従事する。

事務主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する事務に従事する。

副主任保育教諭

上司の命を受け、知識又は経験を要する保育教諭の業務に従事する。

副主任保育士

上司の命を受け、知識又は経験を要する保育士の業務に従事する。

副主任保健師

上司の命を受け、知識又は経験を要する保健師の業務に従事する。

副主任看護師

上司の命を受け、知識又は経験を要する看護師の業務に従事する。

副主任管理栄養士

上司の命を受け、知識又は経験を要する管理栄養士の業務に従事する。

副主任栄養士

上司の命を受け、知識又は経験を要する栄養士の業務に従事する。

事務副主任

上司の命を受け、知識又は経験を要する事務に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、管理栄養士の業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

統括調理員

上司の命を受け、担当する技能的業務を掌理し処理する。

主任調理員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する調理業務に従事する。

副主任調理員

上司の命を受け、知識又は経験を要する調理業務に従事する。

(保育時間)

第4条 保育時間は、次の各号に掲げる入園区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 教育及び保育時間相当部 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 教育時間相当部 午前8時30分から午後1時まで

(入園手続)

第5条 条例第6条による入園手続は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により行うものとする。

2 教育及び保育時間相当部への入園の申込みについては、前項の認定申請書のほか、条例第5条第2号及び第3号の規定に該当することを証する書類、保育料の額の決定のために必要な事項に関する書類その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(入園の承認又は保留)

第6条 市長は、前条に規定する認定申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、及び家庭の状況を調査し、入園の可否を決定しなければならない。

2 市長は、入園を承認することを決定したときは、その保護者に対し、入園を承認する旨を入園決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、教育及び保育時間相当部への入園を承認することとしたときは、その保護者に対し、保育料を決定する旨を利用者負担額決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、入園を保留することを決定したときは、その保護者に対し、理由を付して、入園を保留する旨を入園保留通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(退園の届出)

第7条 現に在園する者の退園は、退園届(様式第5号)により行うものとする。

(入園の承認の取消し)

第8条 市長は、条例第7条の規定により、入園の承認を取り消した場合は、その保護者に対して、理由を付して、入園の承認取消しの旨を入園承認取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(保育料の納入)

第9条 条例第9条第1項に規定する保護者は、同条第2項に定める額(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項の規定により認定こども園が市町村から教育又は保育に要した費用の支払を受ける場合は、条例第9条第2項に定める額から当該支払を受ける額を控除して得た額)を市長が定める日までに納入しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第7条及び第10条に規定する入園の申込みその他必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成26年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公表の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この規則によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年9月28日規則第68号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入園手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和元年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月12日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の美馬市立認定こども園条例施行規則の規定は、令和3年度以後の認定こども園の利用を希望する児童について適用し、令和2年度までの認定こども園の利用を希望する児童については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市立認定こども園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の規則の相当規定によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当面の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年10月27日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市立認定こども園条例施行規則

平成24年4月1日 規則第20号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第20号
平成26年3月14日 規則第5号
平成26年3月14日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第19号
平成27年12月25日 規則第52号
平成28年3月24日 規則第17号
平成29年9月28日 規則第68号
平成30年12月18日 規則第58号
令和元年10月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第32号
令和2年10月12日 規則第50号
令和3年3月30日 規則第16号
令和3年10月1日 規則第61号
令和5年10月27日 規則第65号