○美馬市屋外広告物許可申請手数料条例
平成25年2月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、徳島県屋外広告物条例(平成4年徳島県条例第52号)の規定に基づき、屋外広告物の許可等に関する事務を行うにあたり徴収する手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 徳島県屋外広告物条例第6条第1項、第7条第3項、第11条第1項若しくは第3項又は第12条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、許可の申請の際に徴収する。
(手数料の還付)
第4条 即に徴収した手数料は、還付しない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 表示面積 | 単位 | 金額 |
建物等の壁面に設置又は塗装される広告物等 | 30平方メートルを超えるもの | 1件 | 1,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに500円を加算した額 |
建物の屋上に設置される広告物等 | 30平方メートル以下のもの | 同 | 2,000円 |
30平方メートルを超えるもの | 同 | 2,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに1,000円を加算した額 | |
建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等又は野立ての広告物等 | 10平方メートル以下のもの | 同 | 2,000円 |
10平方メートルを超えるもの | 同 | 2,000円に、10平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに2,000円を加算した額 |
備考
1 徳島県屋外広告物条例第11条第2項ただし書に規定する堅ろうな広告物等に係る手数料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるこれらの広告物等の手数料の額に100分の300を乗じて得た額とする。
2 その他事項については、徳島県屋外広告物条例及び徳島県屋外広告物条例施行規則に準ずる。