○美馬市子ども・子育て会議条例

平成25年2月22日

条例第14号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として美馬市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

2 子ども・子育て会議は、児童福祉法第8条第3項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議する。

3 子ども・子育て会議は、前項の児童福祉に関する事項として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務その他次世代育成支援対策の計画的推進及び実施状況の調査等に係る事務もあわせて調査審議する。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる者のうちから市長が任命する者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 母子保健に関する学識を有する者

(3) 教育・保育施設の代表者

(4) 子育て支援団体の代表者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保険福祉部子どもすこやか課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(会議の招集等の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に行われる会議及び委員の任期満了に伴い最初に行われる会議の招集並びに当該子ども・子育て会議で会長が互選されるまでの間の会議の運営は、第4条第2項並びに第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美馬市子ども・子育て会議条例

平成25年2月22日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年2月22日 条例第14号
令和5年3月17日 条例第4号