○美馬市特別職の指定に関する条例

平成25年3月22日

条例第26号

(特別職の指定)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、市長が指定する直轄の特別重要施策について市長を補佐する職を特別職として指定する。

2 前項の特別職の職名は、戦略監とする。

3 戦略監は、1人とする。

4 戦略監の任期は、2年とする。

(給与)

第2条 戦略監の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 前項の給料の額は、月額550,000円とする。

3 第1項の通勤手当及び期末手当の額並びに同項の給与の支給方法については、美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第46号)の適用を受ける特別職の職員の例による。

(旅費)

第3条 戦略監の受ける旅費は、美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号)の適用を受ける特別職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(美馬市職員定数条例の一部改正)

2 美馬市職員定数条例(平成17年美馬市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市議員報酬及び特別職給料審議会条例の一部改正)

3 美馬市議員報酬及び特別職給料審議会条例(平成17年美馬市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市特別職の指定に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 法附則第2条第1項の場合においては、第10条の規定による改正後の美馬市特別職の指定に関する条例第2条第2項の規定は適用せず、第10条の規定による改正前の美馬市特別職の指定に関する条例第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(美馬市職員定数条例の一部改正)

2 美馬市職員定数条例(平成17年美馬市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市議員報酬及び特別職給料審議会条例の一部改正)

3 美馬市議員報酬及び特別職給料審議会条例(平成17年美馬市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美馬市特別職の指定に関する条例

平成25年3月22日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)