○美馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の4の規定及び美馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年美馬市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(指定地域密着型サービスの事業の基準)

第2条 条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)で定める基準とする。この場合において、同令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(同令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(同令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第3条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第58条第2項及び第62条第2項の規定の適用については、第58条第2項中「者であって、別に市長が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第62条第2項中「者であって、第58条第2項に規定する市長が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

第3条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「平成17年改正法」という。)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の施行の際現に2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第107条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

第4条 平成17年改正法附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の施行の日(以下「基準省令施行日」という。)の前日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第107条第4項の規定は適用しない。

第5条 平成17年改正法附則第10条第2項の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う指定地域密着型特定施設の介護居室であって、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の施行の際現に定員4人以下であるものについては、第125条第4項第1号アの規定は適用しない。

第6条 平成17年改正法附則第10条第3項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、基準省令施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第4条第1項の規定の適用を受けていたものに係る第144条第1項第1号の規定の適用については、同号ア中「4人」とあるのは「原則として4人」と、同号イ中「10.65平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、4.95平方メートル」とする。

2 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、基準省令施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第4条第2項の規定の適用を受けていたものに係る前項の規定の適用については、同項中「原則として4人」とあるのは「8人」とする。

第7条 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、基準省令施行日の前日において指定介護老人福祉施設基準附則第5条の規定の適用を受けていたものについては、第144条第1項第7号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

第8条 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、基準省令施行日の前日において平成15年改正省令附則第3条第2項の規定の適用を受けていたものに係る第170条第1項第1号イ(イ)の規定の適用については、同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

第9条 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等のうち、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の施行の際現にその入所定員が当該みなし指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については、第143条第14項の規定は適用しない。

第10条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成23年政令第375号)第1条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第12条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成30年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第144条第1項第7号アの規定にかかわらず、食堂は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

第11条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成30年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第144条第1項第7号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

(2) 食堂は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

第12条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成30年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第144条第1項第8号及び第171条第1項第4号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。

第13条 指定地域密着型介護老人福祉施設であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号。以下「平成23年改正省令」という。)による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定地域密着型サービス旧基準」という。)第170条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設であるもの(平成23年改正省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定地域密着型介護老人福祉施設であって、平成23年改正省令の施行後に指定地域密着型サービス旧基準第170条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)については、平成23年改正省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

2 平成23年改正省令の施行の際現に指定地域密着型サービス旧基準第131条第4項に規定する本体施設(以下「本体施設」という。)である一部ユニット型指定介護老人福祉施設については、平成23年改正省令の施行後入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「第1変更後指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当分の間、本体施設とみなす。

3 平成23年改正省令の施行の際現に一部ユニット型指定介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、平成23年改正省令の施行後に第1変更後指定地域密着型介護老人福祉施設に併設され、その利用定員が当該第1変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、第143条第14項の規定は、適用しない。

4 平成23年改正省令の施行の際現に一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に併設されている指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所又は法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所であって、同省令の施行後に第2変更後指定地域密着型介護老人福祉施設(当該一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち、同省令の施行後に指定地域密着型介護老人福祉施設となり、かつ、入所定員が減少したものをいう。以下同じ。)に併設され、その利用定員が当該第2変更後指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回るものについては、当分の間、第143条第14項の規定は、適用しない。

第14条 この規則の施行の際現に法第42条の2第1項本文の規定に基づく指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設(この規則の施行後に増築され、又は改築された部分を除く。)について、第144条第1項第1号アの規定を適用する場合においては、同号ア中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。

(平成27年3月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第2条の規定は、平成27年4月1日以降の地域密着型サービスの事業について適用し、同日前の地域密着型サービスの事業については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月6日 規則第4号

(平成31年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月6日 規則第4号
平成27年3月26日 規則第17号
平成29年3月23日 規則第23号
平成31年1月10日 規則第1号