○美馬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年3月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14規定及び美馬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年美馬市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、指定地域密着型介護予防サービス事業に関する人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)
第2条 条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)で定める基準とする。この場合において、同令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
第3条 平成18年改正令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)の施行の際現に2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第70条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。
第4条 平成18年改正令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、基準省令の施行の日の前日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第70条第4項の規定は適用しない。
附則(平成27年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美馬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則第2条の規定は、平成27年4月1日以降の地域密着型介護予防サービスの事業について適用し、同日前の地域密着型介護予防サービスの事業については、なお従前の例による。