○美馬市下水道使用料減免要綱
平成25年1月15日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市公共下水道条例(平成17年美馬市条例第147号)第23条又は美馬市農業集落排水処理施設条例(平成17年美馬市条例第163号)第19条に基づき実施する美馬市公共下水道使用料及び美馬市農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象による被害
(2) 全壊 災害の被害認定基準(平成13年6月28日府政防第518号。内閣府政策統括官(防災担当通知)。以下「認定基準」という。)にいう全壊をいう。
(3) 半壊 認定基準にいう半壊をいう。
(4) 住家 認定基準にいう住家をいう。
(下水道使用料減免の対象)
第3条 下水道使用料の減免を受けられる対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害を受けたことにより住家が全壊又は半壊し使用料を納付することが困難な者
(2) 漏水等により使用した水道水量及び水道水以外の水の量が汚水排出量と異なる者
(3) 官公署以外の者が管理する集会所
(4) 市長が特に必要と認めた者
(1) 前条第1号に掲げる者 被災した月の使用料から6カ月以内において市長の定める期間、使用料の全額を免除
(2) 前条第2号に掲げる者 市長が認めた期間及び額
(3) 前条第3号に掲げる者 使用料の全額を免除
(4) 前条第4号に掲げる者 市長が認めた期間及び額
(減免の申請及び決定)
第5条 減免の申請及び決定については、美馬市公共下水道条例施行規則(平成17年美馬市規則第91条)第15条及び美馬市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年美馬市規則第109号)第15条の規定による。ただし、第3条1項については、美馬市長の発行するり災証明書を添付することとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月及び5月の分として徴収する同年6月の下水道使用料から適用する。
附則(平成31年3月1日告示第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。