○美馬市障がい者虐待緊急一時保護事業実施要綱
平成25年3月18日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、障がい者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき養護者からの虐待により居宅生活を継続すると本人の生命又は身体に危険が生じるおそれがあり、緊急一時保護を必要とする場合に当該障がい者の保護又は家族分離を図るための障がい者虐待緊急一時保護の実施に関し、必要な事項を定め、もって障がい者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美馬市とし、市長が認める協力施設(以下「協力施設」という。)において行うものとする。
(協力施設)
第3条 協力施設は、緊急一時的に保護又は家族分離を必要とする障がい者に対し、次の各号に掲げる適切な処遇が確保されると市長が認め、協定書を締結した施設とする。
(1) 緊急やむを得ないと認められるときに対応できる体制をとっていること。
(2) 障がい者の福祉向上に理解と熱意を有し、かつ、市長が適任と認めた施設であること。
(対象者)
第4条 緊急一時保護の対象者は、市内に住所を有する障がい者で、家族の事情等により緊急に一時保護を必要とし、かつ、他に家族等が保護できない者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 疾病等により、入院加療を要する者
(2) 伝染性疾患を有する者
(サービスの内容)
第5条 協力施設が行うサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 食事の提供及び身の回りの世話
(2) 虐待者からの保護及び面会制限
(3) その他市長が特に必要であると認めること。
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、14日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、30日間を限度として延長することができる。
(保護の実施)
第7条 市長は、養護者による障がい者虐待の事実を確認し、障がい者の生命若しくは身体に危険が生じているおそれがあると認めたとき又は養護者の心身の状態に照らしその養護者の負担の軽減を図るため緊急に障がい者を保護する必要があると認めた時は、一時的に保護するものとする。
(緊急一時保護の解除)
第9条 市長は、一時保護している障がい者について保護の必要がないと認めたときは一時保護を解除し、協力施設及び当該一時保護している障がい者に対し、緊急一時保護解除通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
(費用負担)
第10条 市長は、協力施設に措置に要した費用1日あたり10,000円を支払うものとする。
(台帳の整備)
第11条 市長は、一時保護の経過を明らかにするため、緊急一時保護委託台帳(様式第6号)を備え置くものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行する。