○美馬市障害支援区分認定等事務実施要綱

平成25年3月18日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害支援区分認定等事務の円滑かつ適切な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(障害支援区分認定調査)

第2条 法第20条第2項の規定により市が行う障害支援区分認定調査(以下「調査」という。)は、市職員で、保健又は福祉の業務に従事するもののうち、都道府県が実地する障害支援区分認定調査研修(以下「研修」という。)を修了している者が行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第20条第2項後段の規定により、指定相談支援事業者等(以下「事業者」という。)に調査を委託することができる。この場合において、委託を受けた事業者は、法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

(調査員証)

第3条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により調査を行う者(以下「調査員」という。)に対し、調査員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により、調査員証を交付するに当たっては、あらかじめ調査員となる者から研修の修了証書の写しを提出させるものとする。

3 調査員証の有効期限は、次の各号に定める期限とする。

(1) 美馬市の職員 保健又は福祉の事務に従事しなくなった日まで

(2) 委託を受けた事業者に従事する者 委託契約期間が終了する日まで

4 前項の規定にかかわらず、調査員が自ら調査員の職を辞する場合は、その職を辞する日までとする。

5 調査員は、前2項の規定により調査員の身分を失った場合は、市長に対し、遅滞なく調査員証を返還するものとする。また、調査員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届出なければならない。

(調査員証の携帯等)

第4条 調査員は、調査を行う場合は、調査員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、調査員証の交付状況を明確にするために認定調査員証交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(認定調査票等の提出)

第6条 調査員は、調査終了後、障害支援区分認定の実施について(平成18年3月17日障発第0317005号各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する概況調査票及び認定調査票を作成の上、速やかに市長に提出しなければならない。

(委託料)

第7条 市長は、事業者が調査を実施した場合は、1件につき6,930円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。ただし、市外の事業者であって市長が認める場合は、この限りでない。

2 事業者は、調査を実施した月の翌月15日までに、障害支援区分認定調査委託料請求書(様式第3号)に、障害支援区分認定調査員活動記録書(様式第4号)を添付して、一括して請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求のあった月の翌月末までに内容を審査の上、委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第8条 調査員は、公平公正で客観的かつ正確に調査をしなければならない。

2 事業者は、調査員、会計及び調査対象者への調査に関する諸記録を整備し、当該諸記録を事業完了後5年間保管しなければならない。

3 調査員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 調査員は、その職務を遂行するに当たっては、法令を遵守しなければならない。

5 調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(医師意見書作成)

第9条 法第21条の規定により、障害支援区分の認定に係る美馬地区障害者自立支援審査会での審査及び判定に当たって、医師に意見書の作成を依頼する。

(審査会運営)

第10条 法第15条の規定により、審査会を設置し、法第21条第1項の規定により、障害支援区分に関して審査会で審査及び判定を実施する事務並びに法第22条第2項の規定により、市が支給要否決定に当たって意見を聴くために審査会を開催する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第45号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日告示第178号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月27日告示第65号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日告示第116号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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美馬市障害支援区分認定等事務実施要綱

平成25年3月18日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)