○美馬市未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者は、美馬市に居住する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)別表に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。

(実施機関)

第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。

(給付内容)

第4条 養育医療の給付は現物給付とし、その範囲は次の各号に掲げるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

2 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)については、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は、指定医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限度の交通費の実支出額とする。

(養育医療の給付の申請)

第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、当該指定医療機関による当該医療の開始後速やかに施行規則第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類及び関係証明書を添付して市長に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 同意書(扶養義務者負担金への充当用)(様式第3号の2)

(4) 同意書(地方税関係情報取得用)(様式第3号の3)

(5) 所得税等証明書等

(医療給付の決定)

第6条 市長は申請書を受理したときは、内容を審査の上、速やかに養育医療の給付の適否を決定することとする。

2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、申請者に施行規則第9条第2項による養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に速やかに交付するとともに医療券に記載した当該指定医療機関にその旨を通知するものとする。

3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を養育医療券給付却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(移送の給付の申請)

第7条 申請者は、移送の給付を受けようとするときは、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送承認申請書(様式第6号)に、当該交通費の証拠書類を添えて市長に申請するものとする。

(移送の給付の決定)

第8条 市長は前条の申請を受理したときは、内容を審査の上、速やかに移送の給付の適否を決定するものとする。

2 市長は、移送の給付を行うことを決定したときは、移送給付承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、移送の給付を行わないことを決定したときは、移送給付承認(不承認)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(医療券の取扱い)

第9条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第5条第1号に定める養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。

2 申請者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、新たに養育医療の給付を申請しなければならない。この場合の申請書には、養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の追加意見書(様式第8号)を添付することとし、世帯調書等は省略して差し支えないものとする。

3 医療券を汚損、破損又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)により再交付を受けることができる。

(医療券の記載事項の変更)

第10条 申請者は、医療券に記載された事項のうち、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載内容変更届(様式第10号。以下「変更届」という。)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添付して市長に申請するものとする。

(1) 受療者の氏名

(2) 保護者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)

2 市長は、前項の変更届を受理したときは、速やかに、その内容を確認の上、医療券を訂正し、当該申請者に交付する。

3 前項の規定により、医療券を交付するときの受給者番号は、変更前の受給者番号と同一の番号を使用するものとする。

(養育医療の給付の継続の協議)

第11条 指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要があると認めるときは、当該有効期間中に養育医療の継続協議書(様式第11号。以下「継続協議書」という。)及び継続診療を必要とする理由を記載した第5条第1号に定める養育医療意見書により市長に協議するものとする。

(継続医療の決定)

第12条 市長は、前条の協議があったときは、内容を審査の上、承認するか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の承認をするときは、養育医療給付継続診療承認(不承認)通知書(様式第12号)を申請者に当該指定医療機関にその主旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の承認をしないときは、養育医療給付継続診療承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第13条 診療報酬の請求、審査及び支払については、養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保健団体連合会への委託について(平成25年2月28日雇児発0227第2号)及び母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について(平成25年2月28日雇児発0227第3号)に定めるものとする。

(徴収月額の決定及び徴収)

第14条 市長は、法21条の4第1項の規定により当該措置に要する費用の全額又は一部を申請者又は扶養義務者から徴収することができる。

2 この徴収額相当額は、未熟児の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて月額によって決定するものとし、平成20年6月4日厚生労働省発雇児第0604003号厚生労働事務次官通知の別紙「母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱」別表1を準用する。

(医療保険各法及び生活保護との関連事項)

第15条 施行規則第14条第2項の医療保険各法と養育医療の給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。

2 養育医療の給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助に優先して行う。

(台帳整理)

第16条 市長は、養育医療の給付の状況を明確にしておくため、養育医療給付台帳(様式第13号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

2 市長は、第5条の申請を受理したときは、養育医療券交付台帳(様式第14号)に記入し、その状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第136号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この告示によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月24日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの告示の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの告示の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年6月16日告示第191号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

別表

未熟児養育医療給付対象基準

1 出生時体重が2,000g以下の未熟児

2 生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

ア 運動不安、痙攣があるもの

イ 運動が異常に少ないもの

(2) 体温 摂氏34度以下

(3) 呼吸器、循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの

イ チアノーゼ発作を繰り返すもの

ウ 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にある

エ 呼吸回数が毎分30以下のもの

オ 出血傾向の強いもの

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便のないもの

イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

ウ 血性吐物のあるもの

エ 血性便のあるもの

(5) 黄疸

ア 生後数時間以内に発生

イ 異常に強い黄疸のあるもの

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美馬市未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第51号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第51号
平成26年2月20日 告示第7号
平成27年12月25日 告示第136号
平成28年3月24日 告示第43号
平成29年6月16日 告示第191号