○美馬市簡易専用水道管理指導要綱
平成25年1月24日
水道事業管理告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の適正な維持管理を図るため、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 簡易専用水道を設置しようとする者は、簡易専用水道設置届(様式第1号)により、市長に届け出るものとする。
3 設置者は、簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届(様式第3号)により、当該廃止した日から起算して30日以内に市長に届け出るものとする。
(検査の結果報告)
第3条 設置者は、法第34条の2第2項の規定による検査を受けたときは、簡易専用水道受検報告届(様式第4号)により、市長に報告するものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、簡易専用水道の管理指導に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。