○美馬市総合計画策定本部設置規程

平成25年12月13日

訓令第11号

(設置)

第1条 美馬市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及びその推進を図るため、美馬市総合計画策定本部(以下「策定本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画の基本構想、基本計画等の策定に関すること。

(2) 総合計画の進行管理に関すること。

(3) その他総合計画の策定及び推進に関すること。

(組織)

第3条 策定本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長もって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、策定本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 本部員は、戦略監、教育長、副教育長、美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)第2条に規定する部等の長、水道部長、消防長、議会事務局長、会計管理者及び理事をもって充てる。

(会議)

第4条 策定本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 策定本部の会議は、本部員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 策定本部の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(作業部会)

第5条 策定本部の機能を補佐し、第2条に規定する所掌事務の円滑な実施を図るため、別表に掲げる課等から当該課等の長が推薦した者により構成する美馬市総合計画作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。

2 作業部会は、総合計画に関する調査・研究及び総合計画の策定に係る必要な資料の収集・整理を行う。

(協力要請)

第6条 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部員以外の者を策定本部の会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出等の協力を要請することができる。

(庶務)

第7条 策定本部の庶務は、企画総務部企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、策定本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月22日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

企画総務部

総務課 秘書人事課 企画財政課 税務課 危機管理課 デジタルトランスフォーメーション推進課 美と健康のまち推進課

保険福祉部

保険健康課 生活福祉課 長寿・障がい福祉課 子どもすこやか課 認定こども園

市民環境部

市民課 くらし・人権課 環境下水道課 ふるさと回帰推進課

経済部

農林課 企業応援課 観光交流課

建設部

都市政策課 建設課 住宅・拠点整備課

水道部

水道課

教育委員会事務局

教育総務課 地域学習推進課

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

会計課

消防本部

美馬市総合計画策定本部設置規程

平成25年12月13日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年12月13日 訓令第11号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年3月25日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第13号
平成30年3月29日 訓令第6号
平成30年10月22日 訓令第14号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第8号
令和5年4月1日 訓令第3号