○重清北交流促進簡易宿泊施設条例
平成26年3月13日
条例第11号
(設置)
第1条 山村地域における豊かな自然環境と伝統文化等の地域資源を活用し、農林業体験等を通じて地域住民と都市住民との交流を促進し、山村地域の活性化と自立再生に資することを目的として、重清北交流促進簡易宿泊施設(以下「交流宿泊施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 重清北交流促進簡易宿泊施設
(2) 位置 美馬市美馬町字狙ヶ内26番地3
(業務)
第3条 交流宿泊施設は、第1条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 宿泊施設の提供
(2) 農林業の体験等を通じて都市住民との交流を促進するための事業
(3) その他交流宿泊施設の設置目的達成に必要な事業
(休業日)
第4条 交流宿泊施設の休業日は、毎月第1週及び第3週の水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業日を定め、又は休業日を変更することができる。
(使用時間)
第5条 交流宿泊施設の使用時間は、使用開始日の午後3時から最終使用日の翌日午前10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用料)
第6条 交流宿泊施設を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、交流宿泊施設を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、交流宿泊施設を使用するものが次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を拒み、又は中止を命ずることができる。
(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めるとき。
(2) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、使用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第11条 市長は、交流宿泊施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流宿泊施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者に交流宿泊施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 使用料の徴収に関する業務
(3) 交流宿泊施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に簡易宿泊施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(重清北交流促進簡易宿泊施設条例に関する経過措置)
33 第34条の規定による改正後の重清北交流促進簡易宿泊施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料(平成31年4月1日前に許可を受けた宿泊の使用に係る使用料を除く。)について適用し、令和元年10月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の宿泊の使用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料
区分 | 使用料(1人当たり) |
1泊素泊 | |
大人(中学生以上) | 3,300円 |
小人(小学生) | 2,200円 |
幼児(小学生未満) | 1,100円 |