○美馬市工場立地法地域準則条例
平成26年3月13日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の規定の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
全市 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(重複する緑地の面積の敷地面積に対する割合)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(美馬市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく基準を定める条例の廃止)
2 美馬市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく基準を定める条例(平成21年美馬市条例第20号)は、廃止する。
附則(平成29年3月23日条例第25号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。