○美馬市工業用水道事業の設置等に関する条例

平成26年3月13日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、美馬市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の設置及び経営の基本に関する事項について定めるものとする。

(設置)

第2条 工業(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第1項に規定する工業をいう。以下同じ。)における一般の需要に応じ、工業用水(工業用水道事業法第2条第2項に規定する工業用水をいう。)を供給するため、工業用水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 工業用水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進及び工業の健全な発展を促進するように運営するものとする。

2 給水区域は、美馬市美馬町の一部とする。

3 1日最大給水量は、4,100立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、工業用水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、工業用水道事業の管理者の権限に属する事務は、水道部が行う。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない工業用水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入又は譲渡(土地については5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により工業用水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの受領等)

第7条 工業用水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上美馬市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 工業用水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、工業用水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、工業用水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市工業用水道事業の設置等に関する条例

平成26年3月13日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)