○美馬市職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成25年12月27日

告示127号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市職員(以下「職員」という。)の福利厚生の一環として、インフルエンザの予防接種(以下「接種」という。)の費用の一部を助成することにより、健康管理の充実と集団予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 接種に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、市長が別に定める者とする。

(期間)

第3条 助成の対象となる接種の期間は、10月1日から翌年1月31日までとする。

(助成額等)

第4条 助成額は、接種にかかった費用のうち、第2条に規定する対象者1人につき2,000円とする。ただし、自己負担が2,000円に満たない場合はその実費を助成する。

2 助成は、前条に規定する期間につき、1回とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、接種を受けた日から1ヶ月以内にインフルエンザ予防接種助成金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付し、市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは内容を審査し、適当と認めるときはインフルエンザ予防接種助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)とともに助成金を交付するものとする。ただし、一時に多数の職員について助成金を交付する場合には、インフルエンザ予防接種助成金交付(不交付)決定通知書に代わる文書の交付又は送付その他適当な方法によってインフルエンザ予防接種助成金交付(不交付)決定通知書の交付に代えることができる。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成27年10月8日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

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美馬市職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成25年12月27日 告示第127号

(平成27年10月8日施行)