○美馬市水道事業及び美馬市工業用水道事業会計規程

平成26年3月26日

水道事業管理訓令第1号

美馬市水道事業会計規程(平成17年美馬市水道事業管理訓令第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第35条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第36条・第37条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第38条・第39条)

第2節 出納(第40条―第48条)

第3節 たな卸(第49条―第53条)

第4節 たな卸資産の評価(第54条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第55条―第58条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第59条)

第2節 取得(第60条―第68条)

第3節 管理及び処分(第69条―第72条)

第4節 減価償却(第73条―第76条)

第5節 固定資産の評価(第77条・第78条)

第7章 リース会計に係る特例(第79条・第80条)

第8章 引当金(第81条―第83条)

第9章 予算(第84条―第90条)

第10章 決算(第91条―第94条)

第11章 雑則(第95条―第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、美馬市水道事業及び美馬市工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道部長及び水道課長とし、水道課長は、水道部長が不在、事故又は欠けたときにその職務を行う。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる水道料金その他の収納金の限度額は、500万円とする。

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 水道事業等の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを美馬市水道事業等出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを美馬市水道事業等収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業等に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は前2項に規定する取引以外の取引について発行発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 未振替一覧表

(9) 振替一覧表

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

(12) 貯蔵品受払簿

(13) 給水工事台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)を整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 水道事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の規定により振替伝票による調定が行われた場合は、当該決裁票及び書類に基づいて収入予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の交付)

第16条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。

2 納入通知書は、別に定めがある場合を除き、納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(納入通知書の再交付)

第17条 水道課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅延なく新たに当該亡失し、又は損傷した納入通知書と同一の記載をした納入通知書を作成し、その表面の余白に「何年何月何日再交付」と朱書して当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口座振替による納付)

第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第19条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、その日のうちに当該現金に現金等払込書及びその内訳を示す書類を添付して水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

2 水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業等の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業等の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業等の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに水道課長に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、管理者の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 水道課長は、前条の現金等払込書又は収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の規定による回議を受けた場合は、当該決裁票及び書類により収入予算差引簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 水道課長は、水道事業等の収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、振替伝票を発行し、決裁票に過誤納金還付調書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 第26条及び第33条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道課長は、振替伝票を発行し、決済票に当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 水道課長は、支出負担行為をしようとする場合は、あらかじめその内容及び支出予算差引簿の残額を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(直ちに現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、決裁票に当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して決裁を受けなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費については、支出調書をもってこれに代えることができる。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 水道課長は、支出伝票に基づいて水道事業等の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(3) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(4) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(5) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(6) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(7) 補償金及び賠償金

(8) 事業運営上必要な釣銭資金

(9) 訴訟又は調停に要する経費

(10) 国の発行する全ての印紙

2 次に掲げる経費については、令第21条の6第5号に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 損害賠償金

(2) 非常災害のため即時支払を要する経費

(3) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(4) 調定に要する経費

第28条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(5) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第29条 第26条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票及び不足額がある場合は支出伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第32条 水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに水道課長に報告しなければならない。

(領収書の徴取)

第33条 水道課長は、現金の支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴収しなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第34条 水道課長は、支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、当該過誤払金について振替伝票を発行し、決裁票に過誤払金回収調書を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第16条第17条第19条及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第35条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第36条 水道課長は、預り金及び預り有価証券を受け入れた場合は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り金及び預り有価証券の出納)

第37条 預り金及び預り有価証券の出納は、水道事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第38条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第39条 水道課長は、常に水道事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第40条 水道課長は、たな卸資産を購入しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第41条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 前2号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第42条 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅延なく検収しなければならない。

(受入れ)

第43条 水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、決裁票により、直ちに管理者の決裁を受け、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第44条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法により定めるものとする。

(払出し)

第45条 水道課長は、たな卸資産を払い出ししようとする場合は、第25条第2項の規定にかかわらず、たな卸資産の品目及び数量を記載した振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の回議を受けた場合は、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第46条 水道課長は、建設改良又は修繕の用に供するために払い出した材料に残品が生じた場合は、第43条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第47条 水道課長は、第38条第1項各号に掲げる物品で水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第41条第3号及び第43条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第48条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第45条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第49条 水道課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第50条 水道課長は、毎事業年度末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第51条 水道課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第52条 水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第50条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 水道課長は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第53条 水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行し、決裁を受けて、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第54条 水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第55条 水道課長は、第38条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第68条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第41条第3号及び第43条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第56条 水道課長は、第38条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものについて、物品受払簿を備えて適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第57条 水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第58条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第48条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第59条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が5万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業等がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(水道事業等がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第60条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第61条 水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第62条 水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第63条 水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第64条 水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第65条 第42条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第66条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅延なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従って、遅延なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第67条 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第69条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅延なくその原因及び現状を調査して文書により管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第70条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第71条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第41条第3号及び第43条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第72条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅延なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第73条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第74条 第59条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第75条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第76条 水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決済を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第77条 水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第78条 水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業等における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第79条 前章の規定にかかわらず、第59条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第80条 前章の規定にかかわらず、第59条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第81条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条 退職給付引当金の計上は、水道事業等の退職給付債務から、徳島県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に徳島県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち水道事業等へあん分される額を加算した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第83条 前条に定めるもののほか、第81条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 水道課長は、翌年度の予算原案の作成を行う日までに当該原案の作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の管理者への提出)

第85条 水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を定められた日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算及び暫定予算原案の作成)

第86条 補正予算及び暫定予算の原案の作成は、前2条の例により行うものとする。ただし、予算原案の作成方針についてはこれを定めないことができるものとし、予算原案等の管理者への提出については、その都度管理者が指定した期限までにしなければならない。

(予算の執行)

第87条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文章によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文章によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文章によって市長に報告するものとする。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第91条 水道事業等の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第92条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第81条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第93条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第94条 水道課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証拠類を市長に提出するものとする

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第95条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌日20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第96条 この訓令に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(その他)

第97条 この訓令に定めるもののほか、水道事業等の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この訓令の施行前においても、この訓令の規定の例により行うことができる。

(令和元年12月26日水道事業管理訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日水道事業管理訓令第1号)

この訓令は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年4月1日水道事業管理訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

水道事業収益





営業収益





給水収益





水道使用料



受託工事収益





新設工事収益




修繕工事収益



その他営業収益





材料売却収益




手数料・督促料




管理収益




雑収益




他会計繰入金


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息




基金利息




貸付金利息




有価証券利息




配当金



他会計補助金





他会計補助金



他会計負担金





他会計負担金



長期前受金戻入





補助金




他会計負担金




受贈財産評価額




寄附金




工事負担金




その他長期前受金



雑収益





不用品売却収益




その他雑収益


特別利益





固定資産売却益





固定資産売却益



過年度損益修正益





過年度損益修正益



その他特別利益





その他特別利益

費用勘定

水道事業費用





営業費用





原水及び浄水費





備消品費




燃料費




光熱水費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




負担金




工事請負費




その他引当金繰入額




雑費



配水及び給水費





備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




負担金




工事請負費




その他引当金繰入額




雑費



受託工事費





備消品費




燃料費




委託料




賃借料




修繕費




材料費




補償金




工事請負費




雑費



総係費





給料




手当等




賞与引当金繰入額




報酬




法定福利費




旅費




退職手当組合負担金




退職給付費




報償費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




補償金




研修費




食糧費




厚生費




会費負担金




保険料




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費




公課費




交際費



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費




たな卸資産減耗費



その他営業費用





雑支出


営業外費用





支払利息





企業債利息




借入金利息



雑支出





不用品売却原価




その他雑支出


特別損失





固定資産売却損





固定資産売却損



減損損失





減損損失



災害による損失





災害による損失



過年度損益修正損





過年度損益修正損



その他特別損失





その他特別損失

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産





土地





土地



建物





建物



構築物





構築物



機械及び装置





機械及び装置



車両運搬具





車両運搬具



工具、器具及び備品





工具・器具・備品



リース資産





リース資産



建設仮勘定





建設仮勘定



その他有形固定資産





その他有形固定資産


有形固定資産減価償却累計額





建物減価償却累計額





建物減価償却累計額



構築物減価償却累計額





構築物減価償却累計額



機械及び装置減価償却累計額





機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額





車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額





工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産減価償却累計額





リース資産減価償却累計額



その他資産減価償却累計額





その他資産減価償却累計額


無形固定資産





水利権





水利権



借地権





借地権



地上権





地上権



施設利用権





施設利用権



ソフトウェア





ソフトウェア



リース資産





リース資産



その他無形固定資産





その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券





地方債




国債




株式




社債




その他有価証券



出資金





出資金



長期貸付金





一般貸付金




他会計貸付金



長期貸付金貸倒引当金





長期貸付金貸倒引当金



基金





基金



破産更生債権等





破産更生債権等



破産更生債権等貸倒引当金





破産更生債権等貸倒引当金



その他投資





その他投資



減価償却累計額





減価償却累計額

流動資産





現金・預金





現金・預金





現金・預金


未収金





営業未収金





未収給水収益




未収受託給水工事収益




その他営業未収金



営業外未収金





未収受取利息




その他営業外未収金



その他未収金





その他未収金


未収金貸倒引当金





未収金貸倒引当金





未収金貸倒引当金


有価証券





有価証券





有価証券


貯蔵品





貯蔵品





貯蔵品


短期貸付金





一般短期貸付金





一般短期貸付金



他会計貸付金





他会計貸付金


短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金


前払費用





前払費用





前払費用


前払金





前払金





前払金



前払消費税





前払消費税


未収収益





未収収益





未収収益


未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金


その他流動資産





保管有価証券





保管有価証券



仮払消費税及び地方消費税





仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税





特定収入仮払消費税

資本勘定

区分

資本金





資本金





資本金





固有資本金



出資金





出資金



組入資本金





組入資本金

剰余金





資本剰余金





再評価積立金





再評価積立金



補助金





国庫補助金




県補助金




他会計補助金



他会計負担金





他会計負担金



受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



工事負担金




その他資本剰余金





その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金





減債積立金



利益積立金





利益積立金



建設改良積立金





建設改良積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)

負債勘定

区分

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他企業債





その他企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他長期借入金





その他長期借入金


リース債務





リース債務





リース債務


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



その他引当金





その他引当金


その他固定負債





その他固定負債





その他固定負債

流動負債





一時借入金





一時借入金





一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他企業債





その他企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他長期借入金





その他長期借入金


リース債務





リース債務





リース債務


未払金





営業未払金





営業未払金



営業外未払金





営業外未払金



その他未払金





その他未払金


未払費用





未払費用





未払費用


前受金





営業前受金





営業前受金



営業外前受金





営業外前受金



その他前受金





その他前受金


前受収益





前受収益





前受収益


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



賞与引当金





賞与引当金



修繕引当金





修繕引当金



その他引当金





その他引当金


その他流動負債





預り金





預り金



仮受消費税及び地方消費税





仮受消費税及び地方消費税



特定収入仮受消費税





特定収入仮受消費税

繰延収益





長期前受金





補助金





補助金



他会計負担金





他会計負担金



受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



工事負担金





工事負担金



その他長期前受金





その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





補助金





補助金



他会計負担金





他会計負担金



受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



工事負担金





工事負担金



その他長期前受金





その他長期前受金

美馬市水道事業及び美馬市工業用水道事業会計規程

平成26年3月26日 水道事業管理訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章
沿革情報
平成26年3月26日 水道事業管理訓令第1号
令和元年12月26日 水道事業管理訓令第1号
令和4年10月28日 水道事業管理訓令第1号
令和5年4月1日 水道事業管理訓令第3号