○美馬市景観条例施行規則

平成26年7月11日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び美馬市景観条例(平成26年美馬市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(工作物)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 柵、塀、生け垣、擁壁その他これに類するもの

(2) 電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(3) 煙突、排気筒その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(5) 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

(6) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(7) 電線路又は空中線系及びその支持物

(8) 観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの

(9) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(10) 自動車車庫専用の立体的施設その他これに類するもの

(11) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(12) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

(13) 前号に掲げるもののほか、市長が指定し、告示したもの

(景観計画区域内における行為の届出)

第4条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内建築物等新築等行為届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第12条各号に規定する行為の届出は、次に定める届出書により行うものとする。

(1) 条例第12条第1号に規定する行為 土地の形質の変更届出書(様式第2号)

(2) 条例第12条第2号に規定する行為 木竹の植栽又は伐採の届出書(様式第3号)

(3) 条例第12条第3号に規定する行為 屋外の土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積に関する届出書(様式第4号)

3 前2項の届出書には、別表第1に掲げる届出行為の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる図書を添付しなければならない。

(景観計画区域内における行為の変更の届出)

第5条 前条第1項又は第2項各号の届出書により届け出た事項に係る法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内建築物等新築等行為変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、変更に係る行為について法第16条第1項の規定による届出を行った際に添付した図書のうち、当該変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。ただし、市長が添付の必要がないと認める図書については、添付を省略させることができる。

(行為の届出の適用除外)

第6条 条例第13条第2項に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為として規則で定めるものは、別表第2に掲げる行為とする。

(勧告等)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第19条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)に規定する掲示場への掲示その他市長が周知を行う上で適当と認める方法により行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 法第16条第1項各号に掲げる行為の場所

(3) 勧告の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(身分証明書)

第8条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第7号)によるものとする。

(景観重要建造物の指定の通知等)

第9条 法第21条第1項の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第8号)によるものとする。

2 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定の理由となった外観の特徴

3 前項の標識は、当該景観重要建造物の景観を損なわないように形態、意匠に配慮するとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可)

第10条 法第22条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表第3に掲げる届出行為の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる図書を添付しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、景観重要建造物の現状変更の許可をするときは景観重要建造物現状変更許可書(様式第10号)により、許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物の状況の報告等)

第11条 景観重要建造物の所有者又は管理者は、条例第25条第1項第3号に規定する定期点検を年に1回実施し、景観重要建造物点検結果報告書(様式第11号)により、市長に報告しなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、検査の周期を変更することができる。

(景観重要建造物の指定の解除)

第12条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第12号)によるものとする。

(景観重要樹木の指定の通知等)

第13条 法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第13号)によるものとする。

2 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 指定の理由となった樹容の特徴

3 前項の標識は、当該景観重要樹木の景観を損なわないように形態、意匠に配慮するとともに、当該景観重要樹木の近傍で見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可)

第14条 法第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表第3に掲げる届出行為の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる図書を添付しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、景観重要樹木の現状変更の許可をするときは景観重要樹木現状変更許可書(様式第15号)により、許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(景観重要樹木の状況の報告等)

第15条 景観重要樹木の所有者又は管理者は、条例第25条第2項第3号に規定する定期点検を年に1回実施し、景観重要樹木点検結果報告書(様式第16号)により、市長に報告しなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、検査の周期を変更することができる。

(景観重要樹木の指定の解除)

第16条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第17号)によるものとする。

(景観協定の認可の申請等)

第17条 法第81条第4項の規定による景観協定の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第18号)に、別表第4に掲げる図書を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その適否を決定し、景観協定認可通知書(様式第19号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、法第84条第2項の規定による景観協定の変更に準用する。この場合において、「景観協定認可申請書(様式第18号)」とあるのは「景観協定変更認可申請書」と、「景観協定認可指定通知書(様式第19号)」とあるのは「景観協定変更認可通知書」と読み替えるものとする。

(美馬市景観審議会の組織)

第18条 美馬市景観審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 専門家

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 市長は、特別の事項又は専門の事項の調査審議を行うため必要があると認めるときは、当該事項を明示して臨時委員を委嘱することができる。

4 臨時委員は、当該事項が議題として審議されるときに限り、会議に出席する。

(任期)

第19条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第21条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係がある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決を行うことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の専門部会)

第22条 審議会は、専門的な調査審議を行うため、必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員及び第18条第3項に規定する臨時委員から会長が指名する。

3 部会に部会長1人及び副部会長1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、その部会に属する委員のうちから会長が指名し、その運営については、前条の規定を準用する。

5 部会において専門的な調査審議を行った場合は、当該調査審議の結果を審議会に報告するものとする。

(関係者の出席)

第23条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第24条 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会及び部会の会務を処理する。

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の美馬市市街地景観審議会規則(平成18年美馬市教育委員会規則第13号)第2条第1項の規定する美馬市市街地景観審議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、第18条第2項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により委嘱されたものとみなされる審議会の委員の任期は、第19条第1項に規定にかかわらず、この規則の施行の際における旧委員としての残任期間に相当する期間とする。

別表第1(第5条関係)

届出行為の区分:建築物の新築、増築、改築、移転

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


配置図

1/100以上


各階の平面図

1/50以上

必要な場合のみ。

各面の立面図

1/50以上

着色し、露出する建築設備及び各部分の仕

上げを記載すること。

外構平面図

1/100以上

植栽は木竹名を記載すること。

現況カラー写真


2方向以上から撮影。

届出行為の区分:建築物の外観を変更することとなる外観の模様替え又は色彩の変更

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


配置図

1/100以上


変更する部分の立面図

1/50以上

着色し、各部分の仕上げを記載すること。

現況カラー写真


2方向以上から撮影。

届出行為の区分:工作物の新設、改修、移転、外観の模様替え又は色彩の変更

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


配置図

1/100以上


各面の立面図

1/50以上

着色し、各部分の仕上げを記載すること。

現況カラー写真


2方向以上から撮影。

届出行為の区分:開発行為

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


土地利用計画図

1/500以上

規模に応じて縮尺を変更すること。

平面図

1/100以上

変更前及び変更後の土地の形状が判断できるように記載すること。

断面図

1/100以上

植栽計画図

1/500以上

保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ色分けし、木竹名を記載すること。規模に応じて縮尺を変更すること。

現況カラー写真


4方向以上から撮影。

届出行為の区分:土地の形質の変更

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


土地利用計画図

1/500以上

規模に応じて縮尺を変更すること。

平面図

1/100以上

変更前及び変更後の土地の形状が判断できるように記載すること。

断面図

1/100以上

植栽計画図

1/500以上

保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ色分けし、木竹名を記載すること。規模に応じて縮尺を変更すること。

現況カラー写真


4方向以上から撮影。

届出行為の区分:木竹の植栽又は伐採

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


土地利用計画図

1/500以上

規模に応じて縮尺を変更すること。

平面図

1/100以上

変更前及び変更後の土地の形状が判断できるように記載すること。

断面図

1/100以上

植栽計画図

1/500以上

保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ色分けし、木竹名を記載すること。規模に応じて縮尺を変更すること。

現況カラー写真


4方向以上から撮影。

届出行為の区分:屋外での土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


土地利用計画図

1/500以上

規模に応じて縮尺を変更すること。

平面図

1/100以上

堆積の形状が判断できるように記載すること。

断面図

1/100以上

現況カラー写真


4方向以上から撮影。

別表第2(第6条関係)

区域

行為の区分

届出の適用除外

一般地域

建築物の新築、移転又は撤去

高さが13m未満のもの

建築面積が500m2未満のもの

建築物の増築、改築

建築物全体が前号の規模未満のもの、かつ増築、改築の結果前項の規模未満のもの

建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更

建築物全体が前号の規模未満のもので、変更部分が外観の1/2未満のもの

工作物の新設、移転又は撤去

以下に示すもので、高さ20m未満のもの

・電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

以下に示すもので、高さ13m未満、かつ建築面積500m2未満のもの

・観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの

・アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

・自動車車庫専用の立体的施設その他これに類するもの

・石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

・汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

工作物の新設、移転

工作物全体が前号の規模以下のもの、かつ増築、改築の結果前項の規模未満のもの

工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更

工作物全体が前号の規模未満のもので、かつ、変更部分が外観の過半未満のもの

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

都市計画区域は開発面積1,000m2未満のもの

都市計画区域外は開発面積10,000m2未満のもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

対象面積が10,000m2未満のもの

木竹の植栽又は伐採

対象面積が10,000m2未満のもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

高さ5m未満、又は対象面積が10,000m2未満のもの

脇町重点地区

建築物の新築、移転又は撤去

高さが10m未満のもの又は3階建未満

建築面積が250m2未満のもの

建築物の増築、改築

建築物全体が前号の規模未満のもの、又は増築、改築の結果前項の規模未満のもの

建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更

建築物全体が前号の規模未満のもので、変更部分が外観の1/2未満のもの

工作物の新設、移転又は撤去

以下に示すもので、高さ2m未満のもの

・柵、塀、生け垣、擁壁その他これに類するもの

以下に示すもので、高さ10m未満のもの

・電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

・煙突、排気筒その他これらに類するもの

・高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

・鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの、

・彫像、記念碑その他これに類するもの

・電線路又は空中線及びその支持物

以下に示すもので、高さ10m未満、又は建築面積250m2未満のもの

・観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの

・アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

・自動車車庫専用の立体的施設その他これに類するもの

・石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

・汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

開発面積1,000m2未満のもの

高さ1m未満の法を生じさせる切土・盛土を伴うもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

対象面積が10,000m2以上のもの

高さ1m未満の法面、擁壁を生じるもの

木竹の植栽又は伐採

樹高10m未満のもの

幹の周囲が3m未満のもの

伐採の面積が500m2未満のもの

生け垣のうち、20m未満のもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

対象面積が500m2未満のもの

堆積の高さが1m未満のもの

別表第3(第10条、第14条関係)

届出行為の区分:景観重要建造物の増築、改築、移転

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


配置図

1/100以上


各階の平面図

1/50以上

必要な場合のみ。

各面の立面図

1/50以上

着色し、露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。

外構平面図

1/100以上

植栽は木竹名を記載すること。

現況カラー写真


2方向以上から撮影。

届出行為の区分:景観重要建造物の外観を変更することとなる外観の模様替え又は色彩の変更

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


各面の立面図

1/50以上

着色し、各部分の仕上げを記載すること。

現況カラー写真


2方向以上から撮影。

届出行為:景観重要建造物の一部又は全部の除却

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


各面の立面図

1/50以上

必要な場合のみ。

現況カラー写真


2方向以上から撮影。

届出行為の区分:重要景観樹木の移植又は伐採

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/2,500以上


現況カラー写真


作業前後のもの。2方向以上から撮影。

別表第4(第17条関係)

届出行為の区分:景観協定認可申請書

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/10,000以上


区域図

1/2,500以上

景観協定区域及び同隣接地の区域を表示した図面

届出行為の区分:景観協定変更認可申請書

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

付近見取図

1/10,000以上


区域図

1/2,500以上

変更前及び変更後の景観協定区域及び同隣接地の区域を表示した図面

別表第5

様式第1号(第4条関係)

景観計画区域内建築物等新築等行為届出書

様式第2号(第4条関係)

土地の形質の変更届出書

様式第3号(第4条関係)

木竹の植栽又は伐採の届出書

様式第4号(第4条関係)

屋外の土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積に関する届出書

様式第5号(第5条関係)

景観計画区域内建築物等新築等行為変更届出書

様式第6号(第7条関係)

勧告書

様式第7号(第8条関係)

身分証明書

様式第8号(第9条関係)

景観重要建造物指定通知書

様式第9号(第10条関係)

景観重要建造物現状変更許可申請書

様式第10号(第10条関係)

景観重要建造物現状変更許可書

様式第11号(第11条関係)

景観重要建造物点検結果報告書

様式第12号(第12条関係)

景観重要建造物指定解除通知書

様式第13号(第13条関係)

景観重要樹木指定通知書

様式第14号(第14条関係)

景観重要樹木現状変更許可申請書

様式第15号(第14条関係)

景観重要樹木現状変更許可書

様式第16号(第15条関係)

景観重要樹木点検結果報告書

様式第17号(第16条関係)

景観重要樹木指定解除通知書

様式第18号(第17条関係)

景観協定認可申請書

様式第19号(第17条関係)

景観協定認可通知書

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美馬市景観条例施行規則

平成26年7月11日 規則第29号

(平成26年7月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年7月11日 規則第29号