○美馬市穴吹川観光駐車場条例施行規則

平成26年7月11日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市穴吹川観光駐車場条例(平成26年美馬市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 美馬市穴吹川観光駐車場(以下「駐車場」という。)を利用する者(次条において「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例この規則又はこれに基づく指示に従うこと。

(2) 駐車場で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。

(3) 駐車場利用後は必ず清掃に努め、衛生に心がけること。

(4) 危険物、ペット等その他他人に迷惑となるような物を持ち込まないこと。

(5) その他駐車場を管理する者(管理を委託された者を含む。次条において「施設管理者」という。)の指示に従うこと。

(届出の義務)

第3条 利用者は駐車場又は駐車場に駐車している他の自動車を損傷したときは、遅滞なくその旨を施設管理者に届けなければならない。

(使用料の徴収)

第4条 駐車場使用料は、入場時に駐車券の交付を受け、その場で使用料を納付するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第9条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせる場合にあっては、第2条第5号及び第3条中「施設管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第10条第2項の規定により指定管理者に駐車場の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市穴吹川観光駐車場条例施行規則

平成26年7月11日 規則第30号

(平成26年7月11日施行)