○美馬市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
平成26年7月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然災害により倒壊し道路を閉塞するおそれのある老朽化して危険な空き家の除却を促進し、地域の防災性の向上を図るため、その除却に係る工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて定めるものとし、この告示に定めるもののほか必要な事項については、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)及び美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「老朽危険空き家」とは、現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅及びこれに付属する工作物で、次に掲げるものをいう。
(1) 倒壊すれば接面道路を閉塞等し、避難等に支障を来すおそれがあるもの又は倒壊すれば隣地に悪影響を及ぼすおそれがあるもの
(2) 別表に掲げる老朽危険空き家の判定基準に基づく評点の合計が100点以上であるもの
(3) 倒壊の危険性のある老朽危険空き家として本市の是正指導を受けたもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に存する老朽危険空き家の所有者その他老朽危険空き家の管理について権限を有する者で、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 本人及び同居の親族が、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。
(2) 過去に本制度により補助金を受けたことがないこと、又は過去に本制度により補助金を受けた世帯員がいないこと。
(3) 抵当権を設定している場合は、抵当権設定者や複数の権利者から同意を得ていること。
(4) 補助金の交付を受けた日から1年以内に当該土地を家族以外の者に譲渡し、又は譲与しないこと。
(補助対象老朽危険空き家)
第4条 補助金の交付の対象となる老朽危険空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) その除却について、この告示以外の補助制度による補助金の交付を受け、又は受ける予定のないこと。
(2) 同一敷地内において、この告示に基づく補助金の交付を受けた建築物がないこと。
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
(4) 補助対象者が除却工事の施工者と当該除却工事に係る工事請負契約を締結していること。
(5) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに除却工事が完了すること。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する老朽危険空き家の除却工事で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項による登録を受けた解体工事業者(市内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)に限る。)に請け負わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、不動産売買、不動産貸付又は駐車場貸付等を業とする者が当該業のために行う工事は、補助対象工事としない。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、老朽危険空き家の除却及び処分に要する経費とする。ただし、家財道具、機械又は車両等の処分に係るものを除く。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条に規定する経費又は住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じて得た額とし、80万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事前調査の申込み)
第8条 補助金の申請を希望する者は、事前に、老朽危険空き家事前調査申込書(様式第1号)に関係書類を添えて、申込みをしなければならない。
(交付の申請等)
第9条 補助金の交付を受けることのできる申込者は、補助対象工事に着手する前に美馬市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事実施計画書(様式第4号)
(2) 除却工事見積書の写し
(3) 図面(配置図、平面図及び立面図)
(4) 写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(工事内容の変更)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、美馬市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事実施変更計画書(様式第4号)
(2) 除却工事見積書の写し
(3) 建物図面(変更箇所を明示したもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(工事の着手)
第11条 補助対象工事の着手は、補助金の交付の決定後に行わなければならない。
(工事の中止又は廃止)
第12条 交付決定者は、補助金の交付の決定後において、補助対象工事を中止し、又は廃止しようとする場合は、美馬市老朽危険空き家除却支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(工事の完了報告)
第13条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、美馬市老朽危険空き家除却支援事業完了報告書(様式第9号)に次に定める書類を添えて、市長に提出しその検査を受けなければならない。
(1) 請負契約書の写し
(2) 領収書の写し(除却工事の施工者が発行したもの)
(3) 工事写真(施工前、施工後及び分別解体等の補助対象工事の内容が確認できるもの)
(4) 産業廃棄物管理表(マニフェスト)E票の写し
(交付決定の取消及び返還)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。
(跡地の管理)
第16条 交付決定者は、跡地管理人を指定して市に届けるとともに、雑草の繁茂や廃棄物の投棄が生じないよう、跡地を適正に管理しなければならない。
(書類の保管)
第17条 交付決定者は、この事業に関する書類を補助対象工事の完了後5年間保存するものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年7月9日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日告示第64号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
老朽危険空き家の判定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||
柱 | 構造耐力上主要な部分である柱の最小径が7.5センチメートル未満のもの | 20 | |
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの | 25 | |
床 | 主要な居室の床の高さが45センチメートル未満のもの又は主要な居室の床がないもの | 10 | |
天井 | 主要な居室の天井の高さが2.1メートル未満のもの又は主要な居室の天井がないもの | 10 | |
開口部 | 主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの | 10 | |
構造の腐朽又は破損の程度 | 床 | 根太落ちがあるもの | 10 |
根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの | 15 | ||
基礎、土台、柱又ははり | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | |
基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数カ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||
基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||
外壁又は界壁 | 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | |
外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | |
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | ||
屋根が著しく変形したもの | 50 | ||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 |
延焼のおそれのある外壁の壁面数が三以上あるもの | 20 | ||
防火壁、界壁等 | 防火上必要な防火壁、各戸の界壁、小屋裏隔壁等が不備であるため防火上支障があるもの | 10 | |
防火上必要な防火壁、各戸の界壁、小屋裏隔壁が著しく不備であるため防火上危険があるもの | 20 | ||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |
廊下、階段等 | 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため避難上支障があるもの | 10 | |
廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険があるもの | 20 |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が複数ある場合、当該評定項目についての評点は、該当する評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。