○美馬市伝統的建造物群保存地区保存助成金交付要綱

平成26年7月11日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美馬市景観条例(平成26年美馬市条例第32号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、良好な景観の形成に著しく寄与すると認める行為に要する経費の一部を助成することについて、美馬市伝統的建造物群保存地区に関する規則(平成26年美馬市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、条例及び規則の例による。

(助成対象経費、助成率及び範囲)

第3条 伝統建造物及び環境物件に対する助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は別表第1のとおりとする。

2 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物その他の工作物等に対する助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合には、限度額を超えて助成することができる。

4 第1項及び第2項に規定する経費の範囲は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事費

(2) 設計監理費

(3) その他市長が特に必要と認める経費

(助成金の交付申請者)

第4条 助成金の交付の申請をすることができる者は、保存地区内の土地又は建築物若しくは環境物件について権利を有する者で、条例第29条第1項に掲げる行為を行おうとするものとする。

(助成の対象の適正管理)

第5条 助成の対象となった建築物その他の工作物の権利を有する者は、当該建築物等の適正な管理に努めなければならない。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

伝統的建造物及び環境物件

種類

助成対象

助成金

助成限度額

主屋

当該物件の外観保存のための屋根、外壁建具、柱、土台等の構造に係る部分の修理費及び設計監理費

10分の8以内

600万円

付属建物及びその他の工作物

当該物件の修理費及び設計監理費

10分の8以内

300万円

石堀、石段、石畳、側溝、井戸、土掘等の環境物件

当該物件の修理又は復元に要する費用及びその設計監理費

10分の8以内

200万円

別表第2(第3条関係)

伝統的建造物以外の建築物その他の工作物

種類

助成対象

助成金

助成限度額

主屋の新築、増築又は改築等

原則として外観を伝統的建造物に模したもの又はこれに類し周囲の伝統的建造物と調和のとれたものに限りその経費のうち屋根、外壁(地下、造作経費含む。)、軒先等伝統的工法によるものの修景に要する経費(電気設備その他装飾に要する経費は除く。)及び設計監理費

3分の2以内

300万円

付属建物の新築、増築又は改築

3分の2以内

150万円

その他の工作物

保存地区の特性を活かし周囲の景観と調和のとれたもので、その新設及び修景に要する費用及びその設計監理費

3分の2以内

100万円

美馬市伝統的建造物群保存地区保存助成金交付要綱

平成26年7月11日 教育委員会告示第8号

(平成26年7月11日施行)