○美馬市総合計画策定条例

平成26年9月24日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針である総合計画の策定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本市の将来像を明らかにし、将来像の実現にむけた政策、施策の大綱を定め、総合的かつ計画的なまちづくりを行うための基本理念を定めるものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に掲げる将来像を実現するための手段である施策の方向と体系を明らかにするものをいう。

(4) 実施計画 施策を具体的に実現するための個別の事業を示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 市は、本市における総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、美馬市総合計画審議会条例(平成19年美馬市条例第3号)の規定により設置された美馬市総合計画審議会に諮問しなければならない。

(議会の議決)

第5条 市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(基本計画及び実施計画の策定)

第6条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画との整合性の確保)

第7条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に規定する総合計画策定における準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

美馬市総合計画策定条例

平成26年9月24日 条例第34号

(平成26年9月24日施行)