○美馬市都市再生整備計画事業評価委員会条例
平成26年9月24日
条例第38号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画の作成及びその実施並びに都市再生整備計画に基づき実施した事業の事後評価に関し、必要な審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美馬市都市再生整備計画事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 都市再生整備計画の作成及び変更に関すること。
(2) 事後評価の手続及び結果に係る妥当性に関すること。
(3) 都市再生整備計画に係る今後の方策の検討に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
2 委員会は、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、市長に対し、意見の具申を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 都市計画やまちづくり分野に関し学識経験を有する者
(2) 関係諸団体の代表者又は推薦を受けた者
(3) 市民の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、5年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の代理は、認めないものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集及び運営は市長が行う。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会は、特定又は専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会は、市長が指名する委員若干人をもって組織する。
(会議の公開)
第8条 美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)第24条の規定に基づき、会議は公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 他の法令等に特別の定めがある場合
(2) 非開示情報に該当する事項を審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で、委員会の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合
(意見の聴取等)
第9条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(報酬等)
第10条 委員の報酬及び費用弁償については、美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、建設部において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。