○美馬市無料職業紹介所の設置及び実施に関する要綱

平成26年9月24日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定に基づく無料の職業紹介事業を行うため、美馬市無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置し、職業紹介を実施する上で必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 紹介所の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市無料職業紹介所

(2) 位置 美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地

(所管等)

第3条 紹介所の行う無料職業紹介業務(以下「業務」という。)を担当する部署は、経済部企業応援課とし、職業紹介責任者は、職業紹介責任者講習会を受講した職員の中から市長が選任する。

(業務の内容)

第4条 紹介所が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) 求職者への職業相談に関すること。

(4) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他職業紹介に必要な業務に関すること。

(取扱範囲)

第5条 紹介所が取り扱う求職者、求人者及び職種の範囲は、次のとおりとする。

(1) 求職者の範囲は、美馬市内に居住する者とする。

(2) 求人の範囲は、美馬市内の事業所とする。

(3) 求人及び求職の取り扱う範囲は、全職種とする。

(求人票の受理)

第6条 紹介所は、求人票(一般)(様式第1号)により、求人申込みを受理するものとする。ただし、求人申込みが次の各号のいずれかに該当するときは、これを受理しない。

(1) 求人の内容が法令に違反するとき。

(2) 労働条件が著しく不適当なとき。

(3) 労働条件等の文書による明示がないとき。

(4) 社会通念上又は公序良俗に反する業態と認められる職種であるとき。

(求職票の受理)

第7条 紹介所は、求職票(様式第2号)により、求職申込みを受理するものとする。ただし、求職申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しない。

(求人票及び求職票の管理、保管及び閲覧)

第8条 受理した求人票及び求職票は、求人管理簿(様式第3号)及び求職管理簿(様式第4号)に登載し管理するものとする。

2 前項のうち、求人管理簿については、求職者の閲覧に供するものとする。

(結果の報告)

第9条 求人者及び求職者は、雇用関係の成否にかかわらず、紹介所にその結果を報告するものとする。

(求人等の有効期間)

第10条 紹介所が取り扱う求人又は求職の有効期間は、原則として受理した日の属する月の翌々月の末日とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年7月15日告示第172号)

この告示は、平成28年8月20日から施行する。

(平成29年3月31日告示第121号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市無料職業紹介所の設置及び実施に関する要綱

平成26年9月24日 告示第106号

(令和3年4月1日施行)