○美馬市放課後児童クラブ条例
平成27年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業を行うため、美馬市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営について必要な事項を定めることにより、児童が家庭、地域等との連携の下、発達の段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
脇町児童クラブ | 美馬市脇町大字脇町1265番地1 |
江原南児童クラブ | 美馬市脇町字拝原690番地1 |
岩倉児童クラブ | 美馬市脇町岩倉2901番地 |
美馬児童クラブ | 美馬市美馬町字大泉48番地1 |
なかよし児童クラブ | 美馬市穴吹町三島字三谷302番地5 |
(対象児童)
第3条 対象となる児童は、美馬市内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(休業日)
第4条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うことができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(開所時間)
第5条 児童クラブの開所時間は、小学校の授業の終了後から午後6時30分までとする。ただし、小学校の授業の休業日は、午前8時から午後6時30分までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、その地域における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了時刻その他の状況等を考慮して、開所時間を変更することができる。
(指導)
第6条 児童クラブの指導内容は、遊びを中心に放課後の開放的雰囲気を損なわぬよう留意し、おおむね次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 生活指導(日常のしつけ、正しい生活習慣等)
(2) 余暇指導(レクリエーション指導、グループ遊び、創作活動等)
(3) 学習指導(宿題及び復習等の習慣指導)
(4) 児童の安全保護
(委託)
第7条 市長は、児童クラブの運営を次に掲げる者で構成する児童クラブ運営委員会又は市長が適当と認める者(以下「運営委員会等」という。)に委託し、行わせることができる。
(1) 民生・児童委員
(2) 小学校代表
(3) 小学校PTA会長
(4) 社会福祉協議会
(5) 保護者会代表
(6) 放課後児童支援員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
2 運営委員会等は、前項の規定により児童クラブを運営しようとする場合には、運営に必要な経費は市からの委託料のほか、保護者から徴収する費用とし、運営計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第18号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。