○美馬市小水力発電所条例
平成27年3月25日
条例第10号
(設置)
第1条 農村地域における農業生産環境の改善、自然環境の保全及び自然エネルギーの普及啓発を図るため、小水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
夏子ダム発電所 | 美馬市脇町字西俣名2573番地5 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美馬市特別会計条例の一部改正)
2 美馬市特別会計条例(平成17年美馬市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略