○美馬市立認定こども園条例

平成27年4月1日

条例第30号

美馬市立認定こども園条例(平成24年美馬市条例第7号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育ての総合的な提供を推進するため、認定こども園法第2条第6項及び第7項に規定する認定こども園として、美馬市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 認定こども園法第2条第7項に規定する認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

美馬市立江原認定こども園

美馬市脇町字拝原700番地1

182人

美馬市立美馬認定こども園

美馬市美馬町字中東原70番地1

230人

美馬市立穴吹認定こども園

美馬市穴吹町穴吹字福戸原1番地

176人

美馬市立岩倉認定こども園

美馬市脇町岩倉2426番地4

90人

2 認定こども園法第3条第1項に規定する認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

美馬市立認定こども園(脇町保育所)

美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保30番地

150人

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がされていない子どもにあっては、これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)

(2) 時間外保育事業

(3) 第5条第1号に掲げる子どもの一時預かり事業(幼稚園型)(以下「一時預かり事業」)という。

(4) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 第2条第1項の認定こども園には、次に掲げる職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育教諭

(3) 調理員

(4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

2 第2条第2項の認定こども園には、次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理員

(4) 嘱託医、嘱託歯科医及び嘱託薬剤師

3 前2項に定める職員のほか、必要があると認めるときは、保健師、看護師、栄養士その他の職員を置くことができる。

(入園資格)

第5条 認定こども園に入園し、第3条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(入園手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、当該子どもの認定こども園への入園を希望するときは、希望する認定こども園の名称、当該子どもが同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の認定こども園への入園の手続については、規則で定める。

(入園の承認の取消し)

第7条 市長は、認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該子どもに第3条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(休園日等)

第8条 休園日(第3条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 第3条第1号の教育の提供は、休園日のほか、次に掲げる日においても、行わない。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(保育料)

第9条 認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた子どもを除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)とする。

3 子ども・子育て支援法第27条第5項の規定により認定こども園が市町村から教育又は保育に要した費用の額の支払を受けたときは、当該支払を受けた額に相当する額について保護者から第1項の保育料の納付があったものとする。

(保育料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、保育料徴収額の一部を減額し、免除し、又はある期間を限って徴収の猶予をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災若しくはこれに類する災害を受け、又は資産が盗難等の事故にかかったとき。

(2) 保護者が長期の療養を要する疾病等により異常の出費を要すると認めたとき。

(3) 保護者の死亡、離籍等により前年度より収入が著しく減じたとき。

(4) 保護者が事業又は業務につき甚大な損害を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。

(督促)

第11条 市長は、納期限までに保育料を納付しない保護者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項に規定する督促状には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を納付すべき期限として指定する。

第12条 削除

(延滞金)

第13条 保護者は、納期限後に保育料を納付する場合においては、当該保育料にその納期限(納期限に延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。この場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第14条 市長は、第11条第1項の規定による督促を受けた者が、同条第2項の期限までに当該督促に係る保育料を完納しないときは、児童福祉法第56条第7項又は第8項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

2 前項の規定に基づく滞納処分の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外保育事業)

第15条 第3条第2号の時間外保育事業は、休園日を除き、認定こども園に入園している子どもにあって第5条第2号又は第3号に該当するものが、やむを得ない理由により第3条第1号の教育又は保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、時間外保育料を納付しなければならない。

4 第10条の規定は、時間外保育事業の減免について準用する。

5 前3項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(一時預かり事業)

第16条 第3条第3号の一時預かり事業は、休園日を除き、認定こども園に入園している子どもであって第5条第1号に該当する子どもの保護者が、当該子どもについて、第3条第1号の教育の提供を受ける日及び時間以外の日及び時間に認定こども園における一時的な保護を希望する場合に、当該保護を行う事業とする。

2 一時預かり事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 一時預かり事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、一時預かり保育料を納付しなければならない。

4 第10条の規定は、一時預かり事業の減免について準用する。

5 市長は、当該年度に一時預かり保育を受ける者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合においては、その者に係る一時預かり保育料を免除する。

6 前4項に定めるもののほか、一時預かり事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 第5条第1号に掲げる子どものうち満4歳未満の子どもに係る第16条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第39号で平成29年3月31日から施行)

3 削除

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第13条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。以下この項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(準備行為)

5 第6条に規定する入園手続その他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても、行うことができる。

(美馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 美馬市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年美馬市条例第50号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(美馬市保育所設置及び運営に関する条例の廃止)

7 美馬市立保育所設置及び運営に関する条例(平成17年美馬市条例第111号)は、廃止する。

(平成27年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する入園の申込みその他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する入園の申込みその他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項から附則第8項までの規定は令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中美馬市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2及び第4条第1項の改正規定並びに次条から第2条の5まで、附則第3条第2項及び第3項並びに附則第12条から第15条までの規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条の2 附則第12条の規定による改正後の美馬市立認定こども園条例附則第4項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する入園の申込みその他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(美馬市立幼稚園条例の一部改正)

3 美馬市立幼稚園条例(平成17年美馬市条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例の一部改正)

4 美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例(平成17年美馬市条例第88号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美馬市立認定こども園条例

平成27年4月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 条例第30号
平成27年12月21日 条例第45号
平成28年3月24日 条例第14号
平成29年3月23日 条例第19号
平成30年12月18日 条例第36号
令和元年9月27日 条例第13号
令和2年3月31日 条例第22号
令和2年12月15日 条例第43号
令和5年3月17日 条例第3号
令和5年3月17日 条例第4号
令和5年12月19日 条例第40号